従業員の労基署への相談時間
いつもお世話になっております。
従業員が勤務時間中に労基署や労働局へ労務関係の相談に行った時間、電話等で費やした時間は、業務ではないので欠勤控除として差し支えないでしょうか。
上司に許可も取っていません。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2023/08/20 22:33 ID:QA-0129983
- Kakoさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個人的な相談等であれば欠勤控除扱いで差し支えございません。
但し、敢えて勤務時間中に労基署へ連絡されるというのはある種の異常事態ともいえますので、今一度職場で違法な措置等が発生していないか状況確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2023/08/21 09:28 ID:QA-0129991
相談者より
服部先生
ご回答ありがとうございます。
当該社員は完全在宅勤務をしており、労基署からの書面を拝見して、相談日を知った次第です。
従業員の相談内容については、労基署との話し合いの結果、違法性は無い事を確認しました。納得いかない従業員は、同じ内容について再度、通常の就業時間内に労働局に相談をしております。
つまり、同内容(既に違法性はないと労基署にて確認済)について2回、業務を離れて無断で相談しています。
投稿日:2023/08/21 10:32 ID:QA-0130000大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
相談内容にもよります。
ただし、
上司の許可を得ず勝手に行くことは欠勤としてもよろしいでしょう。
投稿日:2023/08/21 10:13 ID:QA-0129997
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不利益な取り扱いをすることは禁止
▼従業員がパワハラ等について労基署へ相談したことを理由として、その従業員に対して不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
▼不利益な取り扱いとは、たとえば労基署へ相談した従業員を解雇したり、望まない配置転換や出社停止を命じたりすることなどです。
▼不利な取り扱いをしてしまうと、労働基準法の規定により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。
▼また、相談者から損害賠償請求などがなされる可能性もあるでしょう。
投稿日:2023/08/21 11:53 ID:QA-0130005
プロフェッショナルからの回答
対応
内容次第でしょう。ハラスメントなど会社に瑕疵のある相談であれば、事実認定がなされれば問題なし。そうではない労務などであれば、就業規則違反となるので欠勤となるでしょう。
いずれにしても在宅勤務中の行動をどこまで許容し、把握しているか、該当社員だけでなく全社的に同条件社員に統一した公平な扱いであることは重要です。
投稿日:2023/08/21 13:30 ID:QA-0130013
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
相談内容にもよるでしょうが、業務上の必要性から労基署の判断を仰ぎたいといった理由で来署するような場合は、業務の一環として捉えることも有りでしょうが、単に個人的な思惑で勤務中に抜け出すのであれば、欠勤控除として処理しても差し支えはないでしょう。
投稿日:2023/08/21 15:07 ID:QA-0130019
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