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育児休業の延長について

育児休業中の職員から、育児休業延長の申請がありました。
現在の、育児休業終了予定は2024年2月8日(1歳)です。
2024年4月からの保育所入所を希望しており、申込期間が10月~11月末の為、今現在は入所申込をしていない状況です。
また、入所の可否がわかるのは、2024年2月とのことです。
このような状況下において、2月9日以降の育児休業延長を認める必要性はあるのでしょうか。

以下、補足説明
➀2月9日から3月31日までの間の保育所の入所を希望していない
➁現時点では、2月9日に4月入所の可否が判明しているか不明

以上となります。ご回答いただければ、幸いです。

投稿日:2023/08/14 18:20 ID:QA-0129833

(^▽^)さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児休業の延長は
2月8日時点で保育園に入園を申し込み、かつ入園できないのが判明してからになります。

よって、自治体にもよりますが、
会社としては、現段階ではまだ判断できないということになります。

投稿日:2023/08/15 11:00 ID:QA-0129843

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/15 14:50 ID:QA-0129848参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業の延長が認められるのは、原則としまして保育所入所の申し込みをされたにも関わらず入所出来なかった場合に限られます。

当事案の場合ですと、申し込み以前の話で2月9日から3月31日までの間の保育所の入所自体を希望しておりませんので、2月9日以降の育児休業延長については認められません。

投稿日:2023/08/15 11:50 ID:QA-0129844

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2023/08/15 14:51 ID:QA-0129849大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

進まぬ男性の育休取得

▼現在は、父親の育休は、飽くまで、妻の育休への付帯休暇で、独立性がなく、妻援助にすぎない。厚労省も「両親で育児休業を取得しよう」などと言っているが、これでは、訪米並みの、「育児は社会事業化」は期待出来ません。
▼ご質問に対する直截的回答にはなりませんが、先日(8月12日付)の日経記事「進まぬ男性の育休取得」を参照して下さい。

投稿日:2023/08/15 12:05 ID:QA-0129846

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/15 14:51 ID:QA-0129850参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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