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会社指定有休

会社指定有休について質問です。

弊社は労使協定を締結し、年間カレンダーを作成時に年次有給休暇取得する5日を指定し計画年休を実施しています。

そこでですが、
1ヶ月以上先の日付で追加で計画年休を実施したい場合、再度労使協定をその1日分で締結するべきなのか、そもそも、年初に締結した労使協定に追記による追加をしていいのか、両方とも協定のやり方が間違っているのか教えてください。

投稿日:2023/08/08 12:05 ID:QA-0129708

cocoaさん
福井県/精密機器(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休の計画的付与について一旦協定上で決められた指定日を変更する事は原則として認められません。

当事案のような日数追加に関しましても、一種の指定日変更に当たるものといえますし、通常の計画年休の範囲を超えて年休の自由利用の原則を損なうものといえますので、当然に避ける事が必要といえます。

投稿日:2023/08/08 22:30 ID:QA-0129722

相談者より

ご回答いただき有難うございます。

計画年休の変更は難しいとは理解していましたが、追加も変更にあたるとのこと、勉強になりました。
有難うございました。

投稿日:2023/08/09 15:40 ID:QA-0129747大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

再度1日分締結となります。

既に計画年休を使用している場合、労使協定の性質上、遡って追記ということはしません。
まだ1日も行使していないのでしたら、追記で再締結でもかまいません。

別の選択肢としましては、追加の1日分は計画年休ではなく、従業員同意のもと、
時季指定とするかです。

投稿日:2023/08/09 09:24 ID:QA-0129732

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

別の選択肢を教えていただき、大変助かりました。
従業員同意のもと時期指定として1日締結することにします。

投稿日:2023/08/09 15:44 ID:QA-0129748大変参考になった

回答が参考になった 1

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