復職時の年次有給休暇付与について
私傷病で長期休職(休職期間満了)していた社員の復職時の有給休暇付与について質問があります。
当社では保有有休を使いきった後に休職規定にある期間が適用されますので、当該社員の復職時には保有有休日数はゼロであり、また、当然のことながら前年度の勤務日もゼロとなります。
この場合、復職時1ヶ月間を慣らし期間として有休付与をせずフレックス就労対応とし、通常勤務可能と判断された復職2ヶ月目に当該年度に付与される予定であった有休を月割りで付与する、という考え方は問題がありますでしょうか。前年度の勤務日数が8割未満の場合の規定を整備する必要があると判断し、ご相談いたしました。
投稿日:2008/07/03 11:31 ID:QA-0012964
- 横丁のご隠居さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
既に発生している年休部分に関しては復職後本人の請求があれば与えなければなりません。
但し、ご相談の事例ですと休職前の年休残日数が無い限り、通常年休の権利自体が存在しないはずですので、いずれにしても年休を与える必要はございません。(※この点について、慣らし期間と通常勤務期間の区別はございません。)
また復職時に「フレックス就労対応」とございますが、フレックスタイムを適用する為には就業規則上での規定及び労使協定の締結が必要ですので、そうした定めが無ければ復職者のみでも適用する事は出来ません。
仮にフレックス規定が無ければ、本人とも相談・合意の上で短時間勤務等柔軟な就労形態で慣らしていかれることをお勧めいたします。
投稿日:2008/07/03 12:12 ID:QA-0012967
相談者より
投稿日:2008/07/03 12:12 ID:QA-0035192大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答補足いたします
先の回答について補足させて頂きます。
上記につきましては、この度の復職者に関する対応としまして回答させて頂きました。
ご相談の文末に「前年度の勤務日数が8割未満の場合の規定を整備する必要があると判断」とございましたので、その点についても少々触れさせて頂きますと、そうした法定基準を満たさない場合でも任意で年休を付与することは会社の自由ですが、通常の年休として付与されますと、運用上様々な労働基準法上の制限を受けますので、法定外の特別有給休暇等、通常の年休とは別の休暇として定めるのが妥当といえます。
ちなみにフレックスタイム制に関しましては先に触れました労使協定の締結も不可欠になりますので、ご注意下さい。
投稿日:2008/07/03 12:25 ID:QA-0012968
相談者より
ご丁寧な回答をいただきありがとうございました。就業規則中には”別途規定”の形でフレックス及び休職規定を外だししております。
1点アドバイスいただきたいのですが、ご回答の文中に「労基法上の制限」とありますが、危惧されるものとしてどのようなものがありますでしょうか。
投稿日:2008/07/03 12:53 ID:QA-0035193大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
労基法上の年次有給休暇付与に関わる運用上の制限につきましては、
・理由の如何を問わず本人の請求があれば付与しなければならない
・原則として本人の希望する時季に付与しなければならない
・消滅時効まで2年の間権利保有となる
等が挙げられます。
また、一旦年次有給休暇を法定基準以上に拡大しますと元に戻すのも不利益変更となり容易ではありません。
従いまして、休職者に与える等法定基準に当てはまらない「有給休暇」につきましては、わざわざ運用に縛りの生じる年休として定めることは適切でなく、企業側で付与条件も限定する等あくまで任意の特別な休暇として明示されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/07/03 13:42 ID:QA-0012974
相談者より
詳しくご説明いただきありがとうございました。
投稿日:2008/07/03 13:48 ID:QA-0035196大変参考になった
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