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試用期間中の休職と解雇について

店舗正社員を雇用しました。
面接時に、前職にモラハラをする社員がいてそれが退職理由だと聞きました。
同期は早々に離脱し、最後まで残ったのが自分だとのことで、
弊社サイドは根性がすわった方だと判断、採用に至りました。
入社後2ヶ月経たずで体調が悪く出社できないと休職。
その理由が、前職のモラハラがトラウマになっており、
「先にこれやって。」程度の指示出し自体に緊張していまい、メンタル面で
持たなくなったことが原因です。
実際現場の複数のスタッフからも指示出しただけでビクっとされて挙動不審になるので、
指導すらできない、気を使って疲弊してしまった。との声が上がっています。
実際閑散期でこの状態なので、休職があけてもまたすぐに同様の理由でメンタルが持たなくなるなど
正直戦力になるとは思えず、またこの社員がいることで店舗はマイナス人員で回さねばならず、
できれば戦力として動くことができる人材と入れ替えたいと考えています。

就業規則試用期間は3ヶ月、また試用期間終了後に引き続き社員として
勤務させることが不適当と認められる場合は解雇する。と明記しております。
試用期間中に休職しており試用期間もストップしているため、上記就業規則に則り
試用期間での解雇にすることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします

投稿日:2023/07/21 10:42 ID:QA-0129117

悩めるおかんさん
兵庫県/食品(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、試用期間中の者を休職対象者から除外しているケースは少なくありませんが、

休職対象者としているわけですから、休職期間満了を検討すべきでしょう。
試用期間中の者について休職期間を規定で確認してください。

試用期間中の解雇にこだわるのであれば、
試用期間中の者は、休職対象外とすることを検討するか、休職期間を試用期間満了までとすべきでしょう。

投稿日:2023/07/21 15:40 ID:QA-0129133

相談者より

ご回答ありがとうございます。
試用期間と休職については規則上では明確に規定されておりませんでした。
また試用期間にこだわっている、というよりは解雇事態はとても重いことなので
試用期間であれば記載の内容で解雇ができるのではないか、と思いお尋ねいたしました。

掲載いただいた後、現場からは休職前の就業中の
問題行動の報告も上がってまいりました。
就業時間中にアルバイトや派遣の方にあたりかまわず自分の相談をする、
スピリチュアル系の話を進めてくる、などで
復職するなら私が辞めます、というスタッフが複数いるようです。
この辺りも絡めて、上手く誘導できるよう話をしてみます。

投稿日:2023/07/21 17:22 ID:QA-0129146大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務を進められない社員を雇用はできませんので解雇は可能ですが、本人が病状をどう認めるかにもよります。通常は試用期間中に休職するほど業務継続できない場合は、採用をあきらめてもらうよう話し合いを持つのが一般的でしょう。
休職を認めてしまった以上、復帰時に業務ができるかどうか再度意思確認し、できるのであればそれが完全に通常業務で可能かどうかなど、しっかり話し合って下さい。

尚、休職に至る前にそうした話し合いを済ませておくことで、求職ではなく退職とすることもできたかも知れません。

投稿日:2023/07/21 16:17 ID:QA-0129139

相談者より

ご回答ありがとうございます。
病状については診断書が出ております。
休職については、いきなり体調が悪いのでいついつまで(1週間くらい)休めと医者に言われた、
と言い出したことから、なし崩し的に1ヶ月の診断書(これでメンタルと判明)でなだれ込み、でした。

現場からはさらに問題行動についても報告が上がっており
終業時間中にアルバイト、派遣スタッフに誰かれ構わず自分の相談をする、
スピリチュアル系の話を進めるなどで、
本人が戻るなら私が辞めます、というスタッフも複数出ている始末です。
これもからめてうまく誘導できるように話をしてみます。
ありがとうございました。

投稿日:2023/07/21 17:28 ID:QA-0129149大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、御社に限らず現状通常の正社員雇用での就労は困難と考えられます。

むしろ当人が正直に現状を伝えられ休職に至ったのは会社・当人双方にとりまして妥当な状況といえるでしょう。

恐らく復職は困難の可能性が高いものと思われますが、念の為当人ともご相談の上まずは心療内科の診察を受ける事を勧められるのがよいでしょう。その上で、試用期間満了の時期になっても状況が変わりないようでしたら、当人の健康配慮の上でもその時点で退職してもらうか、最悪解雇とされてもやむを得ないものといえるでしょう。

投稿日:2023/07/22 18:08 ID:QA-0129157

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
心療内科にはすでに受診しており現在、本人とは診断内容についてやり取りをしております。
やり取りの中で、本人的にも期間満了後については厳しいと感じているような見受けられます。
とりあえずは休職満了まで様子を見てみようと思います。
アドバイスどうもありがとうございました。

投稿日:2023/08/12 17:02 ID:QA-0129809大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

試用期間満了時に本採用を拒否して解雇する場合であっても、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念に照らして相当と認められる場合でなければ、権利を濫用したものとして無効となる可能性は高く、社員として不適格であるから本採用を拒否して解雇する場合であっても、適格性判定期間、かつ、教育期間でもある試用期間中どのように指導・教育したかが問われます。

裁判例においても、試用期間における解雇は、採用決定後における調査の結果により、または試用期間中の勤務状態等により、当初知ることが出来ず、また、知ることが期待できないような社員としての不適格事実を知るに至った場合において、平均的社員を標準として十分に指導教育したが改善されず、正社員として定年まで雇入れることができないという場合でないと許されないとしています。

休職で試用期間がストップしており、指導・教育も十分になされていない以上、就業規則に規定があるからといって、試用期間での解雇は困難であるといわざるを得ません。

投稿日:2023/07/23 09:29 ID:QA-0129167

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ありません。
アドバイスありがとうございます。
ある程度の指導、教育はしておりますが、本人が前職のトラウマとなり
HSPのような状態で、どうしようもない状態なのですがそれでもやはり難しいでしょうか?
閑散期での採用で指導教育も余裕をもってできる状況で2ヶ月でしたので、
会社としては、他のスタッフを守ることも考えないとならず
中小企業では両方立てるだけの力もないため八方ふさがりのような状況でした。
休職期間が就業規則で決められているため、そこまでやり取りをしつつ様子を見ていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2023/08/12 17:15 ID:QA-0129810大変参考になった

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