無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

日をまたいだ時差出勤

日をまたいだ時差出勤の場合
法定休日~平日をまたいだ時差出勤です。

所定労働時間は9時~17時半の7.5時間で法定休日は日曜日です。
本来月曜日の出勤を日曜深夜から時差出勤をした場合
日曜 22時勤務開始
月曜 8時(32時)勤務終了
休憩 2時(26時)~3時(27時)の1時間取得
22時~0時    ・・・法定休日労働時間(1.35)
22時~5時(29時)・・・深夜労働(0.25)
6時半~7時    ・・・法定内残業(1.00)
7時~8時     ・・・法定外残業(1.25)
という考えでよいのでしょうか。

それとも、本来月曜日の所定労働時間に勤務するはずだったものをスライドさせるので、
22時~5時(29時)・・・深夜労働(0.25)
6時半~7時    ・・・法定内残業(1.00)
7時~8時     ・・・法定外残業(1.25)
で大丈夫なのでしょうか。

投稿日:2023/07/10 14:00 ID:QA-0128755

ジンジカインさん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

前者です。

まず、法定休日労働は、24時まで135%。
24時を超えたら、前日からの継続労働とみますが、
平日となりますので、法定労働時間である8時間を超えたら125%となります。
22時~翌5時までは、25%の深夜加算となります。

投稿日:2023/07/10 18:52 ID:QA-0128773

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/08/01 13:18 ID:QA-0129509大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日労働に関しましては暦日単位で扱われますので、スライド勤務されたからといって労働日の勤務扱いとする事は認められません。

従いまして、日曜勤務の22時~0時については、原則通り法定休日労働時間(×1.35)としての取り扱いが必要です。

投稿日:2023/07/10 23:16 ID:QA-0128789

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/08/01 13:18 ID:QA-0129510大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

日曜日(法定休日)の22時に開始した勤務が月曜日の8時まで及んだ場合の割増率の考え方としましては、

22時~24時までは、休日労働+深夜労働。
24時~5時までは、深夜労働。
5時~8時までは、1日の法定労働時間内の労働となり割増なし。

ということになります。

投稿日:2023/07/11 12:36 ID:QA-0128811

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/08/01 13:18 ID:QA-0129508大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード