日をまたいだ時差出勤
日をまたいだ時差出勤の場合
法定休日~平日をまたいだ時差出勤です。
所定労働時間は9時~17時半の7.5時間で法定休日は日曜日です。
本来月曜日の出勤を日曜深夜から時差出勤をした場合
日曜 22時勤務開始
月曜 8時(32時)勤務終了
休憩 2時(26時)~3時(27時)の1時間取得
22時~0時 ・・・法定休日労働時間(1.35)
22時~5時(29時)・・・深夜労働(0.25)
6時半~7時 ・・・法定内残業(1.00)
7時~8時 ・・・法定外残業(1.25)
という考えでよいのでしょうか。
それとも、本来月曜日の所定労働時間に勤務するはずだったものをスライドさせるので、
22時~5時(29時)・・・深夜労働(0.25)
6時半~7時 ・・・法定内残業(1.00)
7時~8時 ・・・法定外残業(1.25)
で大丈夫なのでしょうか。
投稿日:2023/07/10 14:00 ID:QA-0128755
- ジンジカインさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
前者です。
まず、法定休日労働は、24時まで135%。
24時を超えたら、前日からの継続労働とみますが、
平日となりますので、法定労働時間である8時間を超えたら125%となります。
22時~翌5時までは、25%の深夜加算となります。
投稿日:2023/07/10 18:52 ID:QA-0128773
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/08/01 13:18 ID:QA-0129509大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日労働に関しましては暦日単位で扱われますので、スライド勤務されたからといって労働日の勤務扱いとする事は認められません。
従いまして、日曜勤務の22時~0時については、原則通り法定休日労働時間(×1.35)としての取り扱いが必要です。
投稿日:2023/07/10 23:16 ID:QA-0128789
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/08/01 13:18 ID:QA-0129510大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
日曜日(法定休日)の22時に開始した勤務が月曜日の8時まで及んだ場合の割増率の考え方としましては、
22時~24時までは、休日労働+深夜労働。
24時~5時までは、深夜労働。
5時~8時までは、1日の法定労働時間内の労働となり割増なし。
ということになります。
投稿日:2023/07/11 12:36 ID:QA-0128811
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/08/01 13:18 ID:QA-0129508大変参考になった
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