ハラスメント相談を受けて
本社従業員10数名、工場従業員20数名の製造業です。
数年前より経営指導との名目で社内へコンサルタントが入っています。
ある日従業員への教育ということで全員を集めた時のやりとりに
「あいつは使えない」など従業員個人への罵倒や「本社は工場よりえらいから指示に従えばよい。」など組織や業務、技術を無視した発言を繰り返し懸念を感じております。社長にそれを伝えると、「厳しくお願いしてある。コンサルのやり方なので私は関与しない」と聞き入れません。
このような状況下で社内のハラスメント相談窓口者としてパワハラの相談を受けます。
このままでは会社と従業員で対立してしまうような状況も考えられます。この場合加害者はだれに当たるのか?社長の後ろ盾があるとはいえコンサルタントが何を言っても良いものか?人事部として進むべき方向はどこなのか?ご教示頂けるとありがたく、宜しくお願い致します。
投稿日:2023/06/30 13:53 ID:QA-0128485
- MGさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
判例では「企業組織もしくは職務上の指揮命令関係にある上司等が、職務を遂行する過程において、部下に対して、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、社会通念に照らし客観的な見地からみて、通常人が許容し得る範囲を著しく超えるような有形・無形の圧力を加える行為」をハラスメントという指摘がありました。
コンサルタントが社外であっても、社長の命令でハラスメントとおぼしき不適切な対応をしたなら、ハラスメント行為にあたる可能性は高いのでは無いでしょうか。また社長は任命責任から逃れられませんので、そのようなハラスメントを招いた責任もあるでしょう。
いずれにしても判定は会社が行う義務があるので、社長にはハラスメント申し立てへの対応義務があることを訴えて下さい。対処しなければ法律違反となる可能性があります。
また今どきの指導で、ご提示のような言動は相当レベルに疑問を感じます。圧力や暴言でしか指導ができないレベルのコンサルで本当に成果がでるかも検証が必要でしょう。
投稿日:2023/06/30 19:08 ID:QA-0128494
相談者より
ご回答ありがとうございます。社長の後ろ盾があることで何も言えないモヤモヤ感が晴れました。回答を参考にしつつ慎重に進めていきたいと思います。
投稿日:2023/07/03 09:22 ID:QA-0128513大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面だけでは、断片的なことしかわかりませんので、コンサルが酷いのか、
あるいは、経営者の指示なのか等含め、何ともいえません。
まずは、コンサルを入れた目的を確認してください。
名目は経営指導ということですが、
具体的には、どのような問題点があり、依頼したのでしょうか。
また、数年前から入っているとのことですが、成果はでているのでしょうか。
経営者は厳しくお願いしているとのことですが、
コンサルの発言が業務上の具体的な言動に対して言っているのか、業務の範疇を超えているのか
など、相談窓口としては、調査してハラスメントに該当するのかどうか判断してください。
ハラスメント基準がわからないようであれば、社労士等専門家を入れて検討したい旨、このままでは従業員へのモチベーションに影響する旨、経営者にかけあってください。
投稿日:2023/06/30 21:34 ID:QA-0128497
相談者より
ご回答ありがとうございます。まさしく従業員へのモチベーションに影響することが一番の懸念です。慎重かつ1つ1つ事実確認をして進めていきたいと思います
投稿日:2023/07/03 09:26 ID:QA-0128514大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
早急にゼロから検討立上げを
▼現在のコンサルを含めた管理体制は、失礼ながら、機能不全に陥っており、先行き思いやられます。
▼相談窓口の設置、権限の付与、専門の外部機関に対応を委託、現コンサル契約解除等可及的速やかに、ゼロから、検討組織を立上げて下さい。
投稿日:2023/07/01 11:26 ID:QA-0128500
相談者より
ご回答ありがとうございます。従業員全員が同じ声を上げております。回答を参考に進めていこうと思います。
投稿日:2023/07/03 09:28 ID:QA-0128515大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、加害者は当然ながら当該コンサルタントになります。たとえ社外の者で社長の依頼が有ったからといっても、何をやっても許されるという事にはなりません。文面内容を拝見する限り、当人の為を思った厳しい指導ではなく単なる個人攻撃や時代錯誤的な上意下達の精神を唱えているに過ぎないものといえるでしょう。事実であれば、今時このような発言を平然とされている姿に驚きを禁じ得ません。
そして、こうしたパワハラに該当する発言をきかれても会社が聞き入れないとすれば、会社もパワハラ防止法(労働施策総合推進法)違反を問われる事になります。同法第30条の2においては、事業主の義務としまして単に相談窓口を設けるだけではなく、「適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定められていますので、関与せず等といった対応は当然ながら認められません。
御社で人事部がパワハラの相談窓口になっているようでしたら、社長に法令違反になる旨をきちんと説明された上で人事部主導でコンサルタントへの事情聴取及び改善依頼をされるべきです。それで対応されないようであれば会社の社会的信用も失墜し今後の事業継続さえ危ぶまれるものと踏まえられるべきです。そしてコンプライアンスに関わる重大案件ですので、御社に顧問弁護士がおられましたらご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2023/07/01 22:31 ID:QA-0128509
相談者より
ご回答ありがとうございます。詳しくご教示いいただき、参考の上進めていこうと思います。
投稿日:2023/07/03 09:31 ID:QA-0128517大変参考になった
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