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算定について

算定時期となりまして今更ながらお伺いさせて頂ければと思います。

基本的に4月5月6月に実際に支給されたものかと思いますが、例えば

例)6月2日~6月13日まで育休を取得。6月13日復職
その分について退職休職調整という給与項目で控除します。(欠勤控除とは別物です。)
月給制で月末締め当月25日払いにおいて、締めに間に合わず休職調整分を7月で行ったとします。6月は満額支給。この時この調整は6月分で調整した事すべきなのでしょうか。それとも気にせずあくまで算定月に払われたもの(遡及調整はしない)で考えるべきなのでしょうか。提出期限は7月10日なので7月給与まで待つ事は基本しないと思ってましたが、今更考えたらどうなんだろうと思いました。月変計算の際は遡及させてました。よろしくお願いします

投稿日:2023/06/21 21:10 ID:QA-0128179

Sgmrさん
北海道/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、7月になされる休職控除分については考慮せず、満額支給の金額で計算する扱いとされます。

逆に6月に休職控除された場合ですと、その月を除いた2か月で計算する扱いになります。

投稿日:2023/06/22 09:37 ID:QA-0128188

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の給与規定がどうなっているかです。
本来、6月に支給すべきものが連絡ミス等で間に合わずに翌月支給したということであれば、
会社のルールどおりで再計算して記載してください。

もともと、変動賃金は翌月払いという規定であれば、6月には含めなくて問題ありません。

投稿日:2023/06/22 09:37 ID:QA-0128189

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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