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健康保険に関する保存について

健康保険に関する書類は、完結の日より2年間保存することになっています。
この「完結の日」というのが、退職や死亡等であることは理解しましたが、この考え方でいけば、100人を超える企業の規模あたりから、かなりの量の紙書類を保管することになります。
算定基礎や月額変更の決定通知書は一つの書類に「複数名」書かれているものであり、もっと言えばその時に賞与を受け取った全社員の名前が書かれています。
これを全員が退職するまで保管する、ということであればかなりの量になることが予想されます。
本当に「退職してから2年」なのでしょうか?
決定通知書等に記載されている決定日から2年の間違いではないのでしょうか?
また、大企業と呼ばれているような会社では、一般的な方法とししてこれをどのように管理・保管されているのか知りたいです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/06/12 17:02 ID:QA-0127816

経理係長さん
福島県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、完結の日ですので、やはり退職された日が起点となります。

各企業の個別の対応については存知上げませんが、当書類に限らず従来から会社には様々な保存義務対象の文書が多数ございますので、相当量の文書保存スペースは必然的に確保されているものといえるでしょう。

投稿日:2023/06/13 09:37 ID:QA-0127844

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回、考え方の異なる回答が得られたため、もう少し自分でも調べてみます。

投稿日:2023/06/13 16:39 ID:QA-0127883参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

算定等に関する完結の日とは、
「決定通知書が届いた日」から2年間です。

投稿日:2023/06/13 14:57 ID:QA-0127875

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回、考え方の異なる回答が得られたため、もう少し自分でも調べてみます。

投稿日:2023/06/13 16:39 ID:QA-0127884参考になった

回答が参考になった 0

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