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海外派遣労働者の健康診断の省略について

お世話になります。
海外派遣労働者の帰任時健診について、2点質問がございます。

1. 安衛則第第四十五条の二の三項に、「第一項の健康診断は、第四十三条、第四十四条、前条又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(第四十三条第一項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から六月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。」と記載があります。
項目を省略できるのは、派遣時(赴任時)のみでしょうか。帰国時(帰任時)も省略可能でしょうか。

2. 安衛則第第四十五条の二の二項に、「事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)」と記載があります。「一時的に就かせるとき」とは、どのような状況を指しているでしょうか。
例えば、ある赴任地から帰国(帰任)後、1か月程度で別のエリアに再赴任することが決まっている場合は、「一時的」に該当すると考えて差し支えないでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/06/06 11:02 ID:QA-0127628

健康管理担当Tさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、「第一項の健康診断」と明示されていますので、第二項の帰任時の診断については省略不可といえます。

2につきましては、明確な期間は示されておりませんが、1カ月程度であれば該当するものと考えられます。

投稿日:2023/06/06 18:10 ID:QA-0127641

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/06/07 18:18 ID:QA-0127678大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・第1項は赴任時の健康診断についてですし、
 6か月以内の雇い入れ時または定期健康診断ですから、
 必然的に赴任時のみとなります。
 帰任時は6か月を超えてしまいますので、省略できません。

・一時帰国は除くという意味ですが、
 別のエリアに再赴任ということであれば、一時帰国とは言わないでしょう。
 

投稿日:2023/06/06 19:39 ID:QA-0127649

相談者より

参考にさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/07 18:18 ID:QA-0127679大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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