結婚に関する特別休暇の付与に関しまして
下記の場合は特別休暇を付与することを会社が認めるべきなのか教えてください。。。
既に結婚して3年が経過しているが、コロナ渦において新婚旅行に行くことができなかったため特別休暇を取得したい、との従業員からの申し出がございました。
弊社の就業規則の中の記載では、
従業員が、次の各号のいずれかに該当するときは、申し出により特別休暇を与えるものとする。
①本人が結婚するとき 5日
②配偶者が出産したとき 3日
③配偶者・子・父母が死亡したとき 5日
④本人の居住する家屋が火災その他天災事変等に遭ったとき 必要期間
⑤その他前各号に準じて会社が必要と認めたとき 必要期間
特別休暇は有給とする。
という記載しかしておらず、
・結婚して何年等限定する記載はございません。
・相談者の従業員は、中途採用者で入社する際にすでに結婚をしておりました。(新婚旅行にかんするお話は何も聞いておりませんでしたが・・・)
規定内で特別休暇を認めるのは、「本人が結婚するとき」と記載しております。
このような書き方だと、結婚するその時に取得すべきものと記載しており
会社は今回の相談内容である特別休暇を認めなくても構わないようにとらえられるのですが、会社は認めるべきなのでしょうか??
恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします
投稿日:2023/06/01 18:21 ID:QA-0127477
- はたおさん
- 兵庫県/商社(専門)(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
慶弔休暇は、離職にまでつながるトラブルが、発生しやすいので、
労使共誤解の生じないよう、規定には、取得期限は必ず規定しておく必要があります。
結婚するときだけでは、期限は明確ではありません。
入籍後6ヵ月以内などと明記が必要です。
今回は、会社で内部検討して、決めるしかありません。
その後、規定には追記してください。
投稿日:2023/06/02 16:42 ID:QA-0127503
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特別休暇
▼冠婚葬祭に関する定め自体が法定事項ではありません。
▼従い、ネット検索の上、御社に最も適した内容とされてはいかがですか・・。
投稿日:2023/06/02 17:25 ID:QA-0127507
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
従業員が結婚するときは申出により特別休暇を与えるわけですから、入社前(従業員になる前)に既に結婚していた当該相談者にはこの規定は適用されない、というのが就業規則の素直な解釈になります。
したがって認める必要はありません。(ただし、認めるのはもとより御社の自由です)
投稿日:2023/06/03 09:12 ID:QA-0127511
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、3年経過後であれば通常であれば結婚した時とは到底言い難いですので、特別休暇を付与される義務はないものといえます。
入社後の結婚でありコロナ禍で新婚旅行へ行きたくても行けなかったという事情であれば、コロナでの特例措置として認められるのもよいでしょうが、入社前の結婚であれば御社とは直接関係ございませんのでそうした配慮も不要といえるでしょう。
投稿日:2023/06/03 18:32 ID:QA-0127520
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。