特別条項の届出方法について
お世話になります。
標題の件について、ご教示下さい。
現在、2008/4/1から1年間の有効期間にて、36協定に係る労使協定を締結し、労基署に届け出ています。この度、36協定で取り決めた時間外労働上限値を超える見込みとなり、「特別条項」を付記することを労使間で検討しております。
労使協定で取り決めた新たな月次上限値と年間回数を記載したものを労基署に届出る際、36協定書を新たに作成し、特別条項を設定した日を起算日として協定有効期間を定める必要がありますでしょうか。もしくは、現状の36協定書に付け加える形で別フォーマットに特別条項を記載し、36協定書は現行のものを採用(特別条項は設定日から有効とする)し、2009/4/1に新たに協定を締結するやり方を採用しても問題ないでしょうか。
私の認識では、36協定に特別条項を付記する形で再協定する必要があると思っています。
以上、宜しくお願いいたします。
投稿日:2008/06/13 14:39 ID:QA-0012744
- なかさん
- 大阪府/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特別条項を付加することで36協定の内容自体が変更になることからも、新たに協定書を作成して届出を行なう必要があるものといえますし、その場合は起算日も改めて設定する方が望ましいというのが私共の見解になります。
新たに作成と申し上げましても、特別条項以外に変わりがなければそれ程かかる手間に違いは無いものといえますね‥
むしろ重要なことは、こうした形式的な相違よりも協定の中身とその運用になりますので、安易に時間外労働を増やすことなく、業務運営や配置の見直し等も十分検討された上で協定されることをお勧めいたします。
投稿日:2008/06/14 01:01 ID:QA-0012755
相談者より
ご回答いただきまして、誠に有り難うございます。確かに、起算日の取扱いについてどうすべきか悩んでおり、すっきりいたしました。また、労働時間削減への取組みについても、会社レベルでの検討を進めたいと思います。
投稿日:2008/06/16 09:37 ID:QA-0035101大変参考になった
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