休業手当について
弊社には、店舗販売部門と通信販売部門がありますが、通信販売部門においては、扱っている商品の関係で季節的要因が強く、特に夏場は閑散期となります。そのため、毎年8月にはパート従業員を一斉(ただし全員ではありません。)にお休みしてもらっています。この休業には労基法26条の休業手当の支給は必要でしょうか?
もし必要なら、今後休業手当を支給せずにすむ対応策はないでしょうか?
また、店舗部門においても売上状況に応じ、シフトにより時間数を減らしたり、休日を増やしたりして人件費を削減しています。この場合は問題ないと思うのですがいかがでしょうか。
投稿日:2005/07/15 10:51 ID:QA-0001273
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
休業手当について
週に何時間、月に何時間といったように雇用契約で定めている場合には、休業手当が必要になります。
もし、休業手当を払わないということであれば、あらかじめ、雇用契約やシフトを変えることで対応できるかと思います。
8月の勤務時間をあらかじめ大幅に減らすことを定めておけば問題ないかと思います。
参考にしてください。
投稿日:2005/07/19 19:30 ID:QA-0001319
相談者より
ありがとうございました。
シフトによる変動は問題ないということですね。
通販部門の出荷要員の場合は、シフトはありませんのでやはりあらかじめ雇用契約に明示すべきでしょうか?その場合、閑散期の時間・労働日の変更有りというような文言では無く、時期を特定すべきなのか、あるいは、その期間だけ改めて雇用契約を交わすべきなのでしょうか?
投稿日:2005/07/20 09:11 ID:QA-0030521参考になった
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