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有給休暇付与の制度変更について

有給休暇付与の制度変更を検討しています。

【現状】
入社6か月後に法定通り付与

【変更案①】
初年度:入社月に合わせて入社時に比例付与
付与日を一律4/1に変更
入社月 付与日数
4月   10日
5~6月   8日
7~9月   6日
10~12月   4日
1~3月    0日

法定以上に付与することはクリアしていますでしょうか。

また、2024年4月1日に付与日一律変更する場合、元々8/1に付与されていた既存社員関しては
2022/8/1~2024/7/31期限
2023/8/1~2025/7/31期限
2024/4/1~2026/3/31期限
の3種類が一時的に存在するので、法定の上限日数以上を持つことになる人も出てくるということになる認識であっておりますでしょうか。

投稿日:2023/05/17 16:23 ID:QA-0126922

ジンジカインさん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・5月入社の場合、11月には10日付与する必要がありますので、
8日だけでは、法をクリアしていません。

・翌8/1に付与するものを4/1に付与することになりますので、
一時的に、有休残は法定以上に、増えます。

投稿日:2023/05/17 19:49 ID:QA-0126938

相談者より

ご回答ありがとうございます。
不足しているのは5月入社の人のみでしょうか?

投稿日:2023/05/19 10:10 ID:QA-0127005大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、【変更案①】の場合ですと、例えば「5~6月入社で 8日付与」とされていますが、基準日(翌年4/1)までの年休付与がこの初回の8日だけですと入社後6か月経過時点(11月~12月)で10日付与という法定基準が満たされていませんので法令違反となってしまいます。これを合法とする為には、入社後6か月経過時点(11月~12月)で不足している2日を付与しなければなりません。つまり、比例付与だけの措置では不十分ですので注意が必要です。

また、後段の法定上限日数を超える場合が生じる件に関しましてはご認識の通りです。

投稿日:2023/05/17 20:18 ID:QA-0126941

相談者より

ありがとうございます。
8日付与対象者のみが不足している状態でしょうか?

投稿日:2023/05/19 10:10 ID:QA-0127006大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

まず前段、4月に一斉付与ですと、それまでに入社6カ月経過してしまう5月~9月入社者に、付与した日数に10日に足りない分を追加で6カ月経過までに付与せねばなりません(例:9月入社者に対し3月入社応当日までに4日追加付与)。

後段、保有数に法定上限はありません。法に上限が定めてあるのは1回に付与する数です。ですのでおたずねの向きは、一斉付与移行にともないさけることはできません。仮に法定通りの3月付与者がいるとすれば、2024/3に勤続年数5.5年18日付与、翌月4月に勤続6.5年として20日付与ということがありえます。

投稿日:2023/05/18 09:56 ID:QA-0126951

相談者より

ありがとうございます。
初年度に15日付与して、次の年から法定通り11日付与してもいいということでしょうか。

投稿日:2023/05/19 10:12 ID:QA-0127007大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

入社6ヶ月で10日の付与を下回ることは違法です。
5月入社者が抵触してしまうので、法定日数付与が必要です。

投稿日:2023/05/18 16:28 ID:QA-0126987

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/05/19 10:12 ID:QA-0127008大変参考になった

回答が参考になった 0

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