休暇の時間単位取得について
有休以外の休暇の時間単位の取得可否について教えて下さい。
社内から生理休暇や子の看護休暇を時間単位で取得できないか、という要望があがっています。
年次有給休暇は時間単位で取得することは認められないと理解していますが、その他の休暇については法的に問題がないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/06/10 17:15 ID:QA-0012685
- *****さん
- 東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
生理休暇については労働基準法、子の看護休暇は育児・介護休業法にて定められている休暇ですが、年次有給休暇も含めこうした法定の休暇につきましては原則としまして「暦日単位」として取り扱うものとされています。
特に年次有給休暇に関しましては、時間単位の付与が法制上検討されているものの現状では禁止されています。
但し、生理休暇及び子の看護休暇につきましては、その性質上事前に申請することが困難ですので、当時の午後になって申し出があった場合には会社は拒否できず、結果としまして半日等で与えることも必要になってくるものといえます。
その場合でも、休暇の付与自体を行なっていれば決して時間単位で与える義務までは無いのですが、御社で任意にそのような制度を定めること自体に問題はないものといえます。
但し、こうした例外的な時間単位の休暇取得を会社が強制することはできません。
あくまで労働者本人の希望があって初めて認められるという制度でなければいけませんのでご注意下さい。
投稿日:2008/06/11 00:00 ID:QA-0012690
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