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労働者派遣個別契約書記載の派遣先責任者について

お世話になります。
標記についてご教示下さい。

弊社には2名の派遣先責任者がおりますが、2名を併記して個別契約書を取り交してもよいのでしょうか。
契約書更新時に2名併記できれば一括で準備でき、間違い防止となると考えております。
派遣者1名に責任者1名と記載しなければいけないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/04/27 17:42 ID:QA-0126400

A.Tさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣者1名に責任者1名と記載する必要はない

▼責任者の数が多ければ多い程、契約書の重みが増すといった性質のものではなく、却って、責任のあり処が希薄になる可能性があります。。
▼逆に、複数の派遣者に関する契約に、1名の責任者で十二分です。これで、何か不都合があるのでしようか・・・・。

投稿日:2023/04/27 21:16 ID:QA-0126419

相談者より

川勝先生
ご回答ありがとうございます。
説明不足でした。
弊社は100名超の派遣者がおり、2名の派遣先責任者を選任しております。この2名を個別契約書に併記して取り交そうと考えております。責任者AはX社の派遣者、責任者BはY者の派遣者としておりますが、派遣会社も数十社あり、責任者の担当人数が100名超とならないために可能な手段か教示いただきたく。

投稿日:2023/04/28 10:01 ID:QA-0126441大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特段の決まりはございませんので、併記されても差し支えないものと考えられます。

しかしながら、労働者派遣法上の主旨としましては、対象人数が多くなる場合に複数の責任者選任が求められているものですし、責任の所在を明確にする上でも1名の記載が望ましいとはいえるでしょう。

投稿日:2023/04/27 22:36 ID:QA-0126427

相談者より

服部先生
ご回答ありがとうございます。
説明不足でした。
弊社は100名超の派遣者がおり、2名の派遣先責任者を選任しております。この2名を個別契約書に併記して取り交そうと考えております。責任者AはX社の派遣者、責任者BはY者の派遣者としておりますが、派遣会社も数十社あり、責任者の担当人数が100名超とならないために可能な手段か教示いただきたく。

投稿日:2023/04/28 10:03 ID:QA-0126443大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

可能ですが、記名する以上、担当範囲は全体になり「(もう一人の分は)知らなかった」と責任回避はできませんので、返ってリスクは上がるのではないでしょうか。

投稿日:2023/04/28 09:31 ID:QA-0126433

相談者より

増沢先生
ご回答ありがとうございます。
説明不足でした。
弊社は100名超の派遣者がおり、2名の派遣先責任者を選任しております。この2名を個別契約書に併記して取り交そうと考えております。責任者AはX社の派遣者、責任者BはY者の派遣者としておりますが、派遣会社も数十社あり、責任者の担当人数が100名超とならないために可能な手段か教示いただきたく。

投稿日:2023/04/28 10:04 ID:QA-0126444大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣先責任者は、1事業所あたり派遣労働者が100名までは1人以上となってますので、
2名でもかまいませんので、2名併記しても問題はありません。

投稿日:2023/04/28 10:02 ID:QA-0126442

相談者より

小高先生
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただき、準備していきたいと思います。

投稿日:2023/04/28 14:46 ID:QA-0126456大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

お尋ねの件ですが、先の回答の通りですので、御社事情でどうしても併記されたいという事でしたらそれでも差し支えないでしょう。

投稿日:2023/04/28 11:00 ID:QA-0126448

相談者より

服部先生
ご回答ありがとうございます。
先のご回答で「特段の決まりはない」とのご教示で良いと認識しました。ありがとうございました。

投稿日:2023/04/28 14:52 ID:QA-0126457大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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