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労働者派遣個別契約書の派遣先責任者の記載方法について

お世話になります。
再確認させて下さい。

弊社では現在113名の派遣者がおり、派遣先責任者を2名選任しております。
個別契約書の更新にあたり、113名各々の個別契約書に派遣先責任者2名を記載して個別契約書更新の手続きをしても、法令等に抵触することはないでしょうか。
あくまで派遣者1名の個別契約書に対して、1名の派遣先責任者の記載としなければいけないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/05/13 09:53 ID:QA-0126760

A.Tさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事業所単位の契約で派遣労働者が113名いるのであれば、
2名以上の派遣先責任者が必要となりますので、

個別契約書には2名記載してください。

投稿日:2023/05/15 14:12 ID:QA-0126795

相談者より

小高先生
ご回答ありがとうございます。
労働者派遣法第41条の派遣先責任者についての質問です。
「個別契約書に2名記載してください」とは、113名全員の個別契約書に派遣先責任者AとBを併記して、派遣会社と個別契約書を取り交わして良いということでしょうか?できれば派遣責任者Aが99名、Bが14名と分けずに管理したいと考えております。

投稿日:2023/05/17 09:40 ID:QA-0126878大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣人数100名毎に1人の派遣先責任者の選任が必要とされています。

従いまして、御社の場合2人の選任は必須ですが、個別契約書は責任を明確にされる上でも1人の記載が妥当といえます。但し、2人記載されても違法とはなりません。

投稿日:2023/05/15 18:16 ID:QA-0126809

相談者より

服部先生
ご回答ありがとうございます。
労働者派遣法第41条の派遣先責任者についての質問です。
「個別契約書は責任を明確にされる上でも1人の記載が妥当」という事は、派遣責任者Aが99名、派遣先責任者Bが14名と割り振った方が良いということでしょうか?弊社としては派遣先責任者Aが100名超とならない様に、派遣責任者AとBを分けずに管理したいと考えております。

投稿日:2023/05/17 09:47 ID:QA-0126879大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件に関しましては、きちんと区分する義務まではございませんので、御社でどうしても避けたいという事でしたらそのような運用でも差し支えございません。

投稿日:2023/05/17 12:32 ID:QA-0126891

相談者より

回答ありがとうございました。理解しました。手続きを進めていきます。

投稿日:2023/06/04 11:23 ID:QA-0127526大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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