標準報酬月額につきまして
弊社にて3月途中より育休明け復帰された方がいらっしゃいます。
産休前(昨年9月)の標準報酬が「32万」だったのですが、4月に給与改定があり「25万」と基本給が下がりました。
9月の定時改定まで「32万」の保険料額で控除するしかないのでしょうか?
標準報酬を下げる手続きなどはありませんでしょうか、ご教授頂けますと幸いです。
投稿日:2023/04/24 11:11 ID:QA-0126215
- tamudokさん
- 沖縄県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
3月途中の復帰であれば
本人が希望すれば育児月変の対象となり、
6月から変更となり、7月支給の給与から改定となります。
投稿日:2023/04/24 13:23 ID:QA-0126220
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
4月額変更
▼標準報酬月額は、社会保険料の計算の基礎となる報酬の月額です。毎年7月に算定基礎届によって定時決定されますが23年度の途中で昇給・降給などが生じて標準報酬月額に2つ以上の等級の差が生まれた場合、月額変更届を提出して随時改定することができます。
▼4月額変更は、昇給・降給後3ヶ月の平均報酬に該当する標準報酬月額で行われ、適用されるのは4カ月目以降です。
投稿日:2023/04/24 15:29 ID:QA-0126225
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与といった固定的賃金の変動になりますので、原則通り定時決定を待たずとも変更が可能です。
すなわち、3か月連続して2等級以上の差が生じますと、その翌月分から標準報酬月額の変更(随時改定)となります。
投稿日:2023/04/25 12:23 ID:QA-0126250
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
非常勤の役員報酬について 弊社には税理士の非常勤役員がいる... [2011/11/30]
-
所得税 報酬や課税対象額が変わらなくても... [2025/01/16]
-
非常勤顧問の報酬について 役員を退任して非常勤顧問に就任し... [2010/06/09]
-
標準報酬計算の件 標準報酬計算の算定基礎の計算での... [2013/05/27]
-
基本給に非金銭報酬額を設定した場合の最低賃金 一部の社員にて基本給に非金銭報酬... [2021/10/26]
-
産休・育休時の給与について 産休・育休を取得する社員に対して... [2025/04/01]
-
育児休業等終了時報酬月額変更届について 育児休業等終了時報酬月額変更届の... [2025/05/12]
-
業務委託の保証賃金 歩合制の報酬が、業務委託の基本だ... [2021/03/18]
-
育児休業終了時の標準報酬月額について 社員の方が4月に育児休業を終了し... [2023/08/25]
-
役員報酬の支払いについて 本日は役員報酬の支払いについてご... [2009/10/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。