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休職中の出勤

現在休職している社員がいるのですが、その社員しか対応できない業務があり、本人も数日であれば出勤をしたいと申し出ています。但し、出勤するとなると傷病手当給付に影響することとなり、一度休職を解除すべきかどうか悩んでおります。どのような対応が適格かご教示ください。

投稿日:2008/06/03 11:57 ID:QA-0012593

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一時就労の傷病手当金給付に対する影響

■「療養」「就労不能」「報酬不支給」の 3点要件セットの一つでも欠けると手当金給付は取り消されます。ご相談の状況下では、就労と受給を両立させるウルトラ C は考え付きません。
■加入保険は組合健保、政管健保のいずれなのか存じませんが、「数日間の軽微な業務」ということで、「就労不能」扱いを継続して貰えるかどうか、事前に打診してみられれば如何がでしょうか? 打診行為だけで給付取消しに至ることはないと思いますが、慎重にお進め下さい。

投稿日:2008/06/03 20:32 ID:QA-0012605

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労務不能に関する傷病手当金給付につきましては川勝様のご指摘の通りです。

但し、労務不能状態の認定はあくまで管轄する保険者が判断しますので、軽易な業務であれば継続の可能性もあるものといえるでしょう。

それとは別に気になりますのは、休職されている方の健康面です。

「その社員しか対応できない業務があり、本人も数日であれば出勤をしたい」ということですが、本当に労務不能であれば、こうした対応をすることで症状を悪化させてしまい、休職を長引かせる結果を招くといったリスクについても考慮しておかなければなりません。

恐らくは殆ど問題が無いと判断された上でのご相談なのでしょうが、一抹の不安が拭い去れないようであれば本人の希望があっても出勤させるべきではないというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/06/03 23:00 ID:QA-0012606

相談者より

 

投稿日:2008/06/03 23:00 ID:QA-0035048大変参考になった

回答が参考になった 0

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