労災様式8号について
	お世話になっております。
 
 様式の記入は会社と労働者とどちらが行うべきなのでしょうか。
 
 本人に記入を依頼した所、1枚目の本人情報欄、休業日数、振込先の記入のみされて返ってきました。
 2枚目以降にも記入できる所はあるはずだと思うのですが。。。
 本人情報欄以外は会社が担うべきことなのでしょうか。
 もう少し本人の協力が欲しいと思っていますが、それは求めてはいけない事なのでしょうか。
 
 よろしくお願い致します。    
投稿日:2023/03/23 11:21 ID:QA-0125220
- うさたさん
 - 大阪府/不動産(企業規模 11~30人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                状況などは本人から聞かないとわかりませんが、
 5号様式ではどのように記載したでしょうか?
 本人に直接記載させてもかまいませんし、
 本人から聞いて会社が記載してもかまいません。
 本人は記載方法などよくわかっていないと思われますので
 どこの欄を記載するのか会社で指示してあげた方がよろしいでしょう。                
投稿日:2023/03/23 14:27 ID:QA-0125235
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
今回はコロナの休業補償の申請なので5号の提出予定はありません。
平均賃金の欄も給料明細をみれば計算できますし、手元に無いからと言うので再発行して自分で記入してもらうように言いました。
もちろん検算はする予定です。                
投稿日:2023/03/23 18:38 ID:QA-0125251大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
					- 川勝 民雄
 - 川勝研究所 代表者
 
労災の様式8号の作成・提出
                ▼会社が代理で手続きするケースでは会社が書類提出も担いますが、労働者自身が手続きを行う場合には自ら労働基準監督署の窓口へ行き、書類を提出してください。
 ▼書類を受け付けた労働基準監督署は、その労災事案の調査を行い、労災の認定・非認定を判断します。この時、労災が認定されれば、被災労働者は労災保険の休業補償給付を受け取れます。                
投稿日:2023/03/23 15:33 ID:QA-0125240
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/23 18:39 ID:QA-0125252大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、労災に関しましては会社の業務に起因する災害になりますので、被災者の立場に配慮され申請書類の手続き等に関しましても最大限会社が支援されるべきといえます。
 
 従いまして、当人でないと分からない内容であれば確認が必要ですが、会社側で対応可能な記載内容については記入されるべきといえるでしょう。                
投稿日:2023/03/23 16:40 ID:QA-0125244
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/23 23:47 ID:QA-0125262大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                本人にしか書けないことは聞くしかありません。本人に説得して書けるところは書いてもらわなければ申請もできないと伝えましょう。
 労災の原因によっては、会社に恨みを持っているなど可能性はないでしょうか。誰がどこまで書くかなど、法的な決めではなく状況で判断することだと思います。                
投稿日:2023/03/23 20:46 ID:QA-0125259
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/24 12:24 ID:QA-0125282大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                どちらが記入しても構いません。
 
 本人にすべて記入してもらうことはまずムリでしょうから、書ける範囲内で記入してもらい、あとは会社で記入して完成させればいいでしょう。                
投稿日:2023/03/24 09:11 ID:QA-0125265
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/24 12:25 ID:QA-0125283大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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