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病者の就業禁止期間の設定について

当社では今までインフルエンザ等感染症罹患時の就業禁止期間の具体的な日数制限を設けていなかったため、新型コロナ5類移行に合わせ、念のため安衛規則にその旨追記しようと思います。

学校保健安全法施行規則を参考に、下記2項部分を追記しましたが表現等不適当な箇所があればご教示ください。
よろしくお願いいたします。

会社は、従業員が次のいずれかに該当するときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴いた上で就業を禁止することがある。
(1)感染症により、就労できないときまたは就業が禁止されたとき。
(2)精神障害のために、現に自身を傷つけ、または他人に害を及ぼすおそれのあるとき。
(3)結核にかかった従業員に対して、就業を継続するための努力をしても職場の他の従業員に感染する恐れがあるとき。
(4)労働のため病勢が著しく増悪するおそれのある心臓、腎臓、肺等の疾病にかかったとき。
(5)前各号に準じる疾病で労働大臣が定めるものにかかったとき。
(6)その他医師により就業不適当と認められたとき。
2 前項1号の就業禁止の期間については、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまでを目安とする。
3 前々項の就業禁止の期間については無給とする。

投稿日:2023/03/03 09:41 ID:QA-0124476

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業禁止期間は、国で就業禁止とした場合以外は必ずしも無給とはできず、
休業手当が発生するケースがありますので、

第3項は修正が必要です。

投稿日:2023/03/03 15:26 ID:QA-0124516

相談者より

ありがとうございました。
第3項は当社でずっと規定化された状態でした。
安全衛生規則のモデル例も探して修正いたします。

投稿日:2023/03/03 18:10 ID:QA-0124529大変参考になった

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