65歳までの定年延長を行った場合の60歳以降の給与水準
当社では60歳定年と65歳までの継続雇用制度(60歳時の給与は60歳までの給与水準の7割程度)を導入しています。組合から65歳までの定年延長を要求されていますが、その際には60歳以降も60歳までの給与レベルを要求されていいます。給与レベルを下げることは不利益変更に当たると言われています。公務員の段階的定年延長が決まり、60歳時の給与は60歳までの給与水準の7割とするようです。であれば民間でも、65歳定年に移行しても、60歳時の給与は60歳までの給与水準の7割程度(継続雇用制度と同等)の制度設計としても良さそうに思うのですがいかがでしょうか。その制度設計で不利益変更には当たらない場合は、それを示せる法令、判例、資料なども教えていただけるとあればありがたいです。
投稿日:2023/03/03 08:57 ID:QA-0124471
- 法律無知さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令等で直接定められているものではございませんが、既存の労働条件となる60歳までの賃金額を引き下げるわけではございませんので、いわゆる労働条件の不利益変更には該当しないものと解されます。
つまり、定年延長といった新たな労働条件の設定になりますので、組合の主張に直ちに応じる義務はございませんが、交渉の申し入れが有れば合意有無は別としましても協議は行われる事は必要です。
投稿日:2023/03/03 09:54 ID:QA-0124478
相談者より
ご回答ありがとうございます。
回答を参考にさせていただきながら労使交渉に臨みます。
投稿日:2023/03/03 11:29 ID:QA-0124499大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
継続雇用
継続雇用では新たな労働条件になっているのではないでしょうか。業務内容が異なる契約ですので不利益変更とはなりません。逆に業務が同一であれば不利益変更となります。
投稿日:2023/03/03 11:59 ID:QA-0124503
相談者より
ご回答ありがとうございました。
契約条件、業務内容には気を付けます。
投稿日:2023/03/03 14:41 ID:QA-0124511参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
60歳から65歳に定年引き上げの場合。60歳以後の賃金減額は、裁判例では、不利益変更ではないとされています。
もともと60歳以後の労働条件はなかったからです。
仮に
55歳から賃金減額した場合には、不利益変更となりますが、その場合でも、
合理性があれば、可能としています。
第四銀行事件などがあげられます。
投稿日:2023/03/03 14:36 ID:QA-0124510
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2023/03/03 17:22 ID:QA-0124524大変参考になった
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