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1か月変形労働制の導入について

お世話になります。

現在、当社では社員の募集を行っておりますがなかなか応募がありません。
私見では当社の年間休日は93日で、当社は建設業であり、冬季の期間は日が暮れるのが早いので時短しているため、その分冬季以外の労働日数が多いことが原因であると思っています。

そこで、冬季の時短を止めたうえで何か良い方法がないかと友人から聞いたところ、1か月変形労働制を採用してみてはどうかと聞きました。
そこでご質問があります。

1日の所定労働時間を8時間とした場合、7で割り切れる月(2月)の休日日数は8日、7で割り切れない2月以外の月の休日日数は9日であることが必要とのことです。そうすると年間の休日日数が、祝日やお盆・正月休みを除き107日となりますが、なぜそのような日数にしなければならないのか理由がわかりませんのでご教示願います。

投稿日:2023/03/02 13:31 ID:QA-0124432

総務超初心者さん
栃木県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1か月変形とは、各月について週平均40時間でシフトを組むことをいいます。

休日は、週1日与えれば問題はありません。
そのうえで、
月によって歴日数が異なりますので、以下の労働時間以内でシフトを組む必要があります。
1か月28日であれば、160時間以内
1か月30日であれば、171時間以内
1か月31日であれば、177時間以内

投稿日:2023/03/02 17:32 ID:QA-0124449

相談者より

小高先生、ご教示ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/03 12:58 ID:QA-0124507大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1カ月の法定労働時間数の総枠を超えないように月の休日日数を付与する事が求められます。

すなわち、28日の月ですと、1カ月の法定労働時間数の総枠が週40時間×(28日÷7日)=160時間となりますので、1日8時間労働の場合ですと勤務日数の上限は160時間÷8時間=20日となり、よって8日の休日付与が必要とされます。

同様の計算で、30日の月は9日の休日が、そして31日の月も9日の休日付与が必要とされます。

つまり、上記計算をされますと、結果的に7で割り切れる2月のみが8日となるという事です。

投稿日:2023/03/02 23:06 ID:QA-0124462

相談者より

服部先生、大変わかりやすいご説明ありがとうございます。
今後も宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/03/03 12:59 ID:QA-0124508大変参考になった

回答が参考になった 0

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