育休明けに有給休暇消化で復職となりますか
4月に保育園入所が決定し復職予定の社員がいます。
その社員は4/28(金)の復職希望なのですが、復職日の4/28と5/1~2を有給休暇取得し、実質的な業務開始は5/8からにしたいと言っています。
上記のように育休明けいきなり有給休暇取得から始まっても職場復帰といえますでしょうか。また、上記のようなパターンを会社として拒み、復職日から業務開始してほしいというのは法律的に問題はありますでしょうか。
育児休業給付金については育休明け有給休暇取得しても給付に影響はないという認識ですが、認識に誤りはないでしょうか。
投稿日:2023/02/28 12:52 ID:QA-0124281
- 人事部ビギナーさん
- 東京都/通信(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
職場復帰し、いきなり有休取得でも職場復帰といえます。
職場復帰しないと有休取得できないからです。
会社としては、原則として、有休取得を拒むことはできません。
投稿日:2023/02/28 16:48 ID:QA-0124295
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2023/03/01 09:49 ID:QA-0124323大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、復職時点で労働義務が発生しますが、そうであれば年次有給休暇を取得する事も可能になります。
従いまして、復職日に年休取得希望が有った場合にこれを拒む事は認められません。
また、ご認識の通り育児休業給付金の支給に影響はございません。
投稿日:2023/02/28 20:57 ID:QA-0124310
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2023/03/01 09:49 ID:QA-0124324大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給
有給休暇は申請プロセスに瑕疵がない限り、自由に認められなければなりません。
本件も拒絶はできないでしょう。
育児休業給付金とは関係ないはずです。
投稿日:2023/03/01 10:29 ID:QA-0124333
相談者より
回答を頂き、ありがとうございました。
投稿日:2023/03/01 14:21 ID:QA-0124358大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
職場復帰によって労働義務が発生しますので、復帰日が育休明けの日であっても有給休暇を取得することは何ら差し支えはなく、法的にも問題はありません。
有給休暇は労働者の権利ですから会社は取得を拒むことはできません。
育休明けに有給休暇を取得しても、育児休業給付金に影響はありません。
投稿日:2023/03/01 13:34 ID:QA-0124351
相談者より
回答を頂き、ありがとうございました。
投稿日:2023/03/01 14:21 ID:QA-0124357大変参考になった
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