1ヶ月変形労働時間制のよる勤務時間の変更について
現状、1ヶ月変形労働時間制について就業規則に規定して運用しておりますが、勤務時間帯(始業・終業時刻や休憩時間)が実態と合っていないことから、就業規則を改定することになりました。
そこで、いくつか質問させていただきます。
そもそもシフトで定めた勤務時間を変更することはないのですが、万が一の事を考え、「交通ストその他やむを得ないときは勤務時間帯を変更することある」といった内容を追加したいと思っております。
ネットで調べたところ、原則変更はできないが、「具体的な事由を規定すれば可能」といった内容のものを目にした記憶がある(定かではないです)のですが、具体的事由を規定し、1日の所定労働時間を変えない中での勤務時間変更は法的に可能なのでしょうか?
また、休日についても変更は可能なのでしょうか?
変更が可能な場合、例えば「同一週内」とか「同一月内」等のしばりはありますでしょうか?
何分無知で申し訳ないのですが、何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/02/14 11:58 ID:QA-0123790
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
変形労働時間制を導入している場合には、シフト変更は厳格に行う必要があります。
「交通ストその他やむを得ないときは勤務時間帯を変更することある」であれば、問題はないでしょう。
休日振替も可能ですが、こちらも厳格な運用が求められ、頻繁に休日振替を行うようでは、
変形労働時間制として認められないこともあります。
しばりはありませんが、変更理由が明確なことと、労働者が対応可能な範囲ということになります。
投稿日:2023/02/14 18:43 ID:QA-0123810
相談者より
早速のご返答ありがとうございます。
万が一の場合、変更が可能ということで安心しました。
就業規則には「交通スト・・・」を規定いたしますが、運用は厳格に行っていきたいと思います。
投稿日:2023/02/15 09:31 ID:QA-0123824大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則変更は認められませんが、例えば交通スト等不可抗力により出勤自体が困難の場合ですと、現実問題としまして変更される他無い事からも差し支えないものといえるでしょう。
また、休日の件も含めまして、やむを得ない事情で事後変更されても、それにより新たに発生した時間外労働や休日労働について割増賃金を支払えば特に問題はないものといえます。
投稿日:2023/02/15 22:54 ID:QA-0123861
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/16 10:23 ID:QA-0123882大変参考になった
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