変形週休制について
いつも参考にさせて頂いております。
初歩の質問なのですが、今回も1つ質問させて下さい。
就業規則等で変形週休(4週で4日の休日)の制度を設ける場合、就業規則等で起算日を設定しなくてはならないと規定されています。そこで、質問なのですがこの起算日とはどのように条文化するものなのでしょうか。
例えば、4/1を起算日とした場合、次のタームは4/29起算で、その次は5/27起算と4週単位が逆にネックとなり、「毎月○日を起算日とする」のような規定が作れません。
やはり、別途ローテーション表などを作って対応するしかないのでしょうか。
投稿日:2008/05/15 12:51 ID:QA-0012376
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
4週4休制度の決め方
■4週を単位とする法定休日方式の場合には、暦月カレンダーでは用が足せないので、別途「4週カレンダー」を作成しなければなりません。労基法では、例えば、女子の時間外労働の制限など、「4週」を単位として条件を決める事項が他にもありますので兼用できます。
■当然、「毎月○日を起算日とする」だけではダメなので、年間カレンダーを就業規則の別紙として毎年、期初にアップデートする必要があります。3年分くらいの単位でも構いません。本文には「別紙どおりとする」と記載しておけばよいでしょう。
■よく、「4週5休制」「4週6休制」などを聞きますが、このカレンダーを作っておくと、ズバリ理解できます。慣れれば、却って分かり易い場合もあります。
投稿日:2008/05/15 14:40 ID:QA-0012378
相談者より
投稿日:2008/05/15 14:40 ID:QA-0034960大変参考になった
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