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忌引き休暇について

「非同居の祖父母、孫もしくは兄弟姉妹、または伯叔父母が死亡したとき」に休暇を付与しているのですが、

①伯叔父母の配偶者は含まれますでしょうか?
②妻方の伯叔父母は含まれますでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/01/17 11:43 ID:QA-0122638

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

一般的には「3親等以内」など明確な定義をしますので、表現が緩い場合はすべて含まれると考えられます。
この機に齟齬のないような「〇親等以内」と変えてはいかがでしょうか。

投稿日:2023/01/17 12:35 ID:QA-0122643

相談者より

ありがとうございました。
表現方法、検討いたします。

投稿日:2023/01/17 15:11 ID:QA-0122664大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①②とも含まないのが一般的です。

含むのであれば、その旨記載します。

投稿日:2023/01/17 12:42 ID:QA-0122646

相談者より

ありがとうございました。
ちなみに「子の配偶者」は一般的に含まれますでしょうか?

規定上では下記の通りの記載となっています。
(1)父母、養父母、配偶者もしくは子、または同居の配偶者の父母が死亡したとき
7日以内
(2)同居の祖父母、孫もしくは兄弟姉妹、または非同居の配偶者の父母が死亡したとき
4日以内
(3)非同居の祖父母、孫もしくは兄弟姉妹、または伯叔父母が死亡したとき

投稿日:2023/01/17 15:10 ID:QA-0122663大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社規定からしますと単に「祖父母、…伯叔,父母」とのみ定められていますので、配偶者側の方は含まれないものと解されます。

従いまして、①②共含まれないものといえますが、会社が任意で休暇を与える分には差し支えございません。

投稿日:2023/01/17 20:52 ID:QA-0122694

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/01/18 10:07 ID:QA-0122716大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「伯叔父母が死亡したとき」という表現である以上、伯叔父母の配偶者や、妻方の伯叔父母は含まれないと考えるのが普通でしょうが、ただし、御社の判断で含めるとしても差し支えはありません。

どの範囲までを含むかは就業規則に具体的に記載しておけば迷うことはないでしょう。

投稿日:2023/01/18 09:26 ID:QA-0122713

相談者より

今後は誤解が生まれぬよう詳細を記載しておきたいと思います。

投稿日:2023/01/18 10:08 ID:QA-0122717大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

この配偶者は通常含みません。

含むのであれば、その旨記載します。

投稿日:2023/01/18 15:53 ID:QA-0122757

相談者より

重ね重ねありがとうございました。

投稿日:2023/01/18 17:29 ID:QA-0122766大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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