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業務委託への福利厚生

企業1社と個人で業務委託委託契約を締結し、客先常駐の形態で働いている者です。
先日、私がいる部署で忘年会が企画されたのですが、その際に社員から「会社の福利厚生活動費として、年間1人あたり1万数千円ほど忘年会や歓送迎会に使用でき、今回はそれで全額賄える」と話があり、私も無料で参加できるとのことです。

また日常的な補助として、近辺のコンビニやカフェ/レストランを半額で利用できる電子マネーのカードが支給されています(所有自体は任意で、会社に支払った額の倍額がカードにチャージされる仕組みです)。

原則、上記以外の福利厚生は受けられないため、企業側の線引きに戸惑っています。
これらは契約上、法に抵触しないのでしょうか。

なお私は業務委託を続けたいと思っており、雇用は望んでおりません。
回答いただけますと幸いです。

投稿日:2022/12/23 13:41 ID:QA-0122143

0000さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常従業員に対する福利厚生措置は業務委託契約の方には適用されるものではございません。

但し、業務指示等とは異なり、会社が好意で金品を支給されたり施設の利用に便宜を図られたりする措置に関しましては、従業員以外の方であっても可能といえますので、直ちに違法となるものではないでしょう。勿論、その見返りとしまして業務に口を挟んだり一定の制約を設けたりするような事は有ってはならない点に留意が必要です。

投稿日:2022/12/23 21:31 ID:QA-0122159

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務委託への影響は考えられない

▼全員参加なら飲み代や交通費は「福利厚生費」に出来ます(会社規定に則ったもの)。
▼1名の業務受託常駐者の参加が実際に、委託関係に影響を及ぼすとは考えられません 。

投稿日:2022/12/24 10:21 ID:QA-0122165

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、常駐先の会社の判断で、上記の内容に限っては、問題ないということで、配慮してくれたという類ですので、常駐先に感謝すればよろしいと思います。

業務委託かどうかは、通常の働き方が、常駐先の指揮命令をうけていないかどうかであり、
そちらの方が重要です。

それでもあなた様が、契約上抵触しないかどうかどうしても不安で、戸惑っているのであれば、
常駐先に確認したうえで、ご判断ください。

投稿日:2022/12/26 13:02 ID:QA-0122180

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務委託者は貴社の社員ではありませんので、本来なら福利厚生対象外ですが、わずかな経費で問題になることは無いと思われます。

投稿日:2022/12/26 15:51 ID:QA-0122183

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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