年次有給休暇付与日数について
有給休暇付与日数についてです。
よろしくお願いいたします。
開業するにあたり、役員含め6名に対して、入社時の有給休暇を、30日付与したいと考えています。
このような付与は可能なのでしょうか。
また、上記の付与は6名に限定し、その後入社する従業員へは法定通りの入社6ヶ月経過で10日付与、または入社時に10日付与し1年経過事に法定通り付与、を予定しております。
そこで、下記の対応で問題ないか、またはより良い方法があればご教授お願いいたします。
①就業規則に下記を記載し30日を付与
有給休暇を下記の通り付与する
入社時:30日
1年:11日
以下、法定通りの付与日を記載
②6名の入社に関わる手続き等が完了した後に、法定通りの付与日数に就業規則を変更
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/12/19 19:02 ID:QA-0122002
- ゆでたまごさん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
役員は労基法対象外となります。
開業年は忙しいことも考えられますが、入社時に30日の有休を付与する理由は
なんでしょうか。その理由、目的もよりますが、
後から入社する従業員と労基法の有休で差別化することはおすすめできません。
公平感などからスッキリ感がありません。
30日有休の理由、目的によりますが、
有休ではなく、別の休暇として付与した方がよろしいと思われます。
投稿日:2022/12/20 09:30 ID:QA-0122028
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした措置を特定の従業員のみに処遇されるというのは、他の従業員に対する差別的な行為と判断されかねない不合理な措置といえます。
まして、当該者のみの為に就業規則を改正される等というのでは、猶更上記に当たる恣意的な措置と受け取られかねませんので、こうした公平・公正さに欠ける措置は避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/12/20 09:34 ID:QA-0122029
プロフェッショナルからの回答
対応
法的には可能のように思われますが、法律の専門ではないので必ず弁護士などの確認をお願いいたします。
人事的には著しく平等性に欠け、先行者だけが利益独占するようなイメージは、社員のモチベーションへの影響が懸念されます。
また役員は社員ではないので、就業規則は関係ありません。
投稿日:2022/12/20 10:56 ID:QA-0122047
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
入社時に30日付与するとしても、法の規定を上回る処置として問題はありませんが、ただし、30日付与は6名に限定するのではなく、その後入社する従業員へ対しても同様に付与すべきであり、従業員によって付与日数が異なるというのは、合理的ではなく不公平感しか残りません。
6名の入社に関わる手続き等が完了した後に、法定通りの付与日数に就業規則を変更するのであれば、初めから法定どおりの付与日数で運用すべきです。
投稿日:2022/12/20 15:08 ID:QA-0122052
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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