育休から復帰した際の有給付与について
いつもお世話になっております。
これまで法律に従い、産休・育休中は出勤したものとみなし、
復帰時に有給(+繰り越し日数)の付与を行ってきましたが、社長より「法律に復帰時に付与すること。」と書かれていないので、今後は付与しない。と指示が下りてきました。
法律には「出勤したものとみなす。」と書かれていると伝えたのですが、
「復帰時に有給を付与する」とは書かれていないから付与しない。と一点張りです。どの様に説得すればよいかお知恵をお借りしたく、どうか宜しくお願い致します。
グレーゾーンを行けばいいと言われてしまい、作業者としてはモチベーションが下がってしまいました・・・これば愚痴になりますが。。
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2022/11/30 16:45 ID:QA-0121415
- jinjiQさん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法律上は、復帰時ではなく、決められた付与日に付与することになっています。
実態として、復帰日に付与としているだけですので、付与しないのは法違反ということになります。
投稿日:2022/11/30 17:22 ID:QA-0121423
プロフェッショナルからの回答
コンプライアンス
付与日に法定有給を付与しなければ法律違反です。育休中は付与日に在社していないため付与できないだけなので、復帰日に付与しなければ法定付与日に付与していないことになるでしょう。
投稿日:2022/11/30 21:30 ID:QA-0121431
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
正しくは、年次有給休暇の取得要件である出勤率の算定に当たって、育児・介護休業期間は出勤した日とみなすとしているだけであって、復帰時に有休を付与しなさいとは法律は言っておりません。
ですから、社長さまのご意見は正論であり、有給休暇はあくまで本来の基準日に付与すれば良く、あえて社長さまを説得する材料は見当たりません。
ただし、いままで長年の慣行として復帰時に付与してきたという事実(法を上回る処置として)も無視することはできず、それがそのまま労働条件を形成してきたわけですから、どうしても従来どおり復帰時に付与したいということであれば、粘り強く話し合いを重ねるしかないでしょう。
投稿日:2022/12/01 07:18 ID:QA-0121435
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
法39条10項に産休・育休期間中は出勤率計算で出勤したものとして扱うとあるのであって、同期間中の付与に関しては定めてないのではなく、同条2項に定めています。すなわち復帰時でなく、前回付与から1年超えないうちに付与せねばなりません。それを受けて御社では、就業規則に1年ごとの付与と定めてあることでしょう。産休育休従業員に対しても同様です。
ですので全く付与しないということができませんし、復帰時付与も違法です。あくまでも付与されたものを使用できるのが復帰後であり、時効も付与時から起算します。労働者有利に復帰時起算はかまいません。
ただ気を付けたいのは、使用者義務の年5日時季指定義務、復帰後次期付与までの期間に5労働日以上ある場合は、消化させる対象労働者ですので、付与日からの1年管理に留意されてください。
投稿日:2022/12/01 08:36 ID:QA-0121441
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の権利付与に関しましては、労働基準法に基づき入社から半年経過後及びその後1年経過時点毎に発生するものになります。
すなわち、産休・育休中は出勤とみなす事はその通りですが、年休権の発生は復職時点ではなく休業中であっても法令の定めに基づき上記の通りになりますので、グレーゾーン等が存在する余地は全くないですし、そもそもこれまでの付与の時期自体が誤っていたという事になります。
投稿日:2022/12/01 20:38 ID:QA-0121471
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