無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出向者の被扶養者の特定健康診断は、医療保険者の義務になるのか

出向者の被扶養者の特定健康診断については、出向先でも出向元でも義務はないとのご回答をいただきました。

医療保険者には義務があるのではという話があり、同じ健康保険組合でない場合、例えば出向元は国家公務員共済組合で、出向先が健保連だった場合は、出向者の被扶養者の特定健康診断は、どちらの義務で実施しなければならないのでしょうか。

投稿日:2022/11/17 14:43 ID:QA-0121115

まっち2さん
埼玉県/公共団体・政府機関(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特定健康診断ではなく、特定健康診査ということだと思われますが、

被扶養者がもっている健康保険証の保険者で実施してください。

投稿日:2022/11/17 17:10 ID:QA-0121125

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人と被扶養者は同じ保険者に加入が必要に

▼特定保健指導については、服薬中の方(質問票等において把握)は、医療保険者による特定保健指導の対象となりません。
▼この制度は従来と違い、被保険者(本人)や被扶養者(家族)も、【同じ保険者】(健保組合、政府管掌保険、共済組合など)からの健診を受けるようになり、保険者にはこれらの対象者の健診を行うことが義務づけられます。
▼ここで言う保険者とは健康保健証を発行する組織、団体を指し、受診する利用者(被保険者)に義務は課されていません。

投稿日:2022/11/17 19:56 ID:QA-0121127

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特定健康診断ではなく特定健康診査であれば、医療保険者に実施義務があるものとされています。

その場合ですが、通常出向先で健康診断が実施される事からも出向先の健保組合が義務を負うものと考えられますが、会社の人事管理外の事柄ですし加入されている健保組合に直接ご確認されるとよいでしょう。

投稿日:2022/11/18 20:13 ID:QA-0121159

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード