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時間外手当について

弊社では現在36協定を結び、月の時間外労働時間は42時間と定めております。
変形労働制をとっています。
機械設備製造業であり、工場設備据え付けの為土曜日日曜日に出張や出社もあり、月に42時間を超えてしまうこともあるので、土日に出社したものは平日に代休を取得させ管理していますが、このほどこの取り決めを変更しようか悩んでおります。
取引先より「弊社は月の時間外労働時間を45時間に定めているが、土日出社分はそのカウントに定めずに時間外手当をもらっている」とのことでした。
このようなことが本当に出来るのでしょうか。
出来るのであればどのような届け出を出せばよいでしょうか。
弊社としてはそれができるのであれば土曜日・祝日出社や日曜日出社分を1.25割増しや1.35割増しにてお支払いしたいです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2022/11/16 18:19 ID:QA-0121087

マツモトさん
島根県/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週1回の法定休日以外の休日に勤務された時間に関しましては、1日8時間または週40時間を超えますと原則としまして36協定上の時間外労働になります。

そして、これに対する割増賃金の支給額等に関わらず、実際に発生した時間外労働を限度時間にカウントしないという措置は認められません。

従いまして、御社の場合も日曜を法定休日と定めていれば日曜の勤務分は休日労働として協定で別の扱いになりますので計上不要ですが、土曜や祝日の勤務分で上記に該当する時間についてはやはりカウントされる事が必要です。

投稿日:2022/11/16 21:26 ID:QA-0121095

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定休日分は別カウントとなりますので、
例えば、日曜日を法定休日としているのであれば、日曜日出勤した場合は、別カウント
となります。

法定休日以外の所定休日労働は時間外としてカウントする必要があります。

投稿日:2022/11/16 23:16 ID:QA-0121098

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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