完全週休二日制のフレックスタイム制の特例について
いつも参考にさせていただいております。
現在、フレックスタイム制をすでに導入しているのですが、以下の労使協定の内容について、完全週休二日制の特例に合致したものか否かが分からず、ご相談をさせていただきました。
<労使協定の内容>
①清算期間:毎月1日を起算日とする1ヶ月単位
②精算期間における所定労働時間:精算期間を平均して1週40時間の範囲内で、1日8時間に清算期間中の労働日数を乗じて得られた時間数
③1日の標準労働時間:8時間
②で「精算期間を平均して1週40時間の範囲内で」とありますが、
これは1か月を清算期間とした場合の法定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働となり、完全週休二日制の特例は適用されてない内容に該当するのでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2022/11/14 18:45 ID:QA-0121022
- ぴよぴよさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特例措置対象事業場であれば、法的には週44時間以内として問題ありませんが、
労使協定で精算期間を平均して1週40時間の範囲内でとあるということは、
1週40時間の範囲内ということになります。
投稿日:2022/11/21 16:12 ID:QA-0121193
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございました。
>労使協定で精算期間を平均して1週40時間の範囲内でとあるということは、
>1週40時間の範囲内ということになります。
上記のご回答について、重ねての質問となり恐縮ですが、
「1週40時間の範囲内」ということは(当社は特例措置対象事業場ではありません)、
曜日の関係で1ヶ月で平均すると1週40時間を超えてしまう月は、
上限の所定労働時間を超えた部分は残業手当の支給義務が生じる労使協定の内容になっているという理解でよいでしょうか。
度々お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2022/11/27 01:10 ID:QA-0121297参考になった
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