有給休暇の買上処理と摘要等につきまして
お世話になります。
今月で退職する社員がおり、ご本人より未消化の有給休暇の買取(7日分)をお願いされました。ネットを検索してみると処理の際 給与明細へは記載できないとの記載が多くまた別途明細書を作成しなければならないとありました。
質問ですが、その場合
⑴ どの様な名目での明細が適しているのでしょうか、
⑵ 摘要は、有給休暇買上等でよいのでしょうか、
⑶ 控除は、所得税の他にどのようなものがありますでしょうか、
人事の経験がほぼありません。。ご教示頂けますと幸いです。
投稿日:2022/10/27 13:55 ID:QA-0120398
- tamudokさん
- 沖縄県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常給与とは異なる一時的な支給、すなわち賞与扱いとされますので、例えば特別賞与といったような名目、摘要が退職時有給休暇買上といった記載でよいでしょう。
また、控除につきましても賞与と同様ですので、所得税以外ですと雇用保険料及び社会保険料になります。
投稿日:2022/10/27 20:35 ID:QA-0120422
相談者より
丁寧な回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/10/28 21:04 ID:QA-0120495参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休買取は、原則禁止されてますが、退職時等は買い取ることもできるということで、
会社が任意で行うことですので、労基法としては、労働の対価である賃金ではありません。
退職したことに起因して一時的に支払われるものになりますので、
原則としては、退職所得扱いとなります。
この場合には、社会保険料等も発生しません。
ただし、退職後ではなく、まだ在職中に、給与等で支払う場合には、
給与所得扱いとなり、社会保険では賞与支払い届も必要です。
名目は有休買取分等でよろしいでしょう。
投稿日:2022/10/28 09:02 ID:QA-0120435
相談者より
丁寧な回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/10/28 21:06 ID:QA-0120496参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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