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確定拠出年金 マッチング拠出している社員の欠勤控除について

お世話になります。
確定拠出年金制度を導入するにあたって、マッチング拠出をした場合の欠勤控除計算方法について、相談させてください。

例えば、下記のような社員が2人いるものとします。
≫社員A
・確定拠出年金未加入
・給与250,000円をそのまま給与として受け取っている
≫社員B
・確定拠出年金に加入
・給与250,000円のうち、50,000円をDC掛金として拠出し、残り200,000円を給与として受け取っている。

欠勤控除計算式を「給与支給額(DC掛金含む)÷月の所定労働日数×欠勤日数」としようと考えていたのですが、その場合欠勤日数が多くなると拠出額によっては最低賃金を下回る可能性があります。
かと言って欠勤控除計算式を「給与支給額(DC掛金を除く)÷月の所定労働日数×欠勤日数」としてしまうと、未加入者に不利な計算になってしまいます。

こうした場合、どのように計算すべきなのでしょうか?
厚生労働省の「確定拠出年金Q&A」No.68では、「月の途中での採用、復職等による掛金は日割り計算となるか」という質問に対して「給与規程に規定があり規約にその旨定めれば日割り計算してもよい」と回答されてますが、欠勤等で労働日数が少ない場合にも拠出額を日割計算してもいいのでしょうか?

投稿日:2022/10/13 16:59 ID:QA-0120011

瓜@スイカさん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

向井洋平
向井洋平
クミタテル株式会社 代表取締役社長

欠勤控除の計算にDC掛金は含まれない

ご質問のケースは、マッチング拠出(事業主掛金に加えて、本人の選択により支給された給与から掛金を天引きして拠出する)ではなく、いわゆる選択制DC(本人の選択により給与を減額し、減額相当分を事業主掛金に充てる)であると思われますので、その前提で回答します。

本人がDCを選択した時点で給与は減額されていますので、欠勤控除の計算は減額後の給与に基づいて行うべきものと考えられます。給与とは別にDC掛金の拠出を行う場合に、給与にDC掛金額を加算した額で欠勤控除の計算を行わないのと同じです。

したがって、「欠勤控除後の給与支給額+DC掛金拠出額」で考えると、ご指摘の通りDC加入者のほうが金額は大きくなりますが、これを回避するには社内規程における確定拠出年金基準給与(=DC掛金額)の定義に欠勤日数を反映させる方法が考えられます。

ただし実際にそのように定めている例は見受けられませんので、委託先の運営管理機関にもご相談されることをお勧めします。

投稿日:2022/10/13 23:56 ID:QA-0120025

相談者より

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2022/10/18 14:23 ID:QA-0120127参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

向井洋平
向井洋平
クミタテル株式会社 代表取締役社長

上記回答の補足

欠勤控除が過大にならないように、かつ、DCへの加入有無や掛金の選択額によって「給与+DC掛金」の総額が変わらないようにするための対応として、以下のような方法も考えられます。

・社内規程において、DC加入者が欠勤した月のDC基準給与(=掛金額)は、本人の選択にかかわらず最低金額(一般的には1,000円)と定める。このとき、例示の社員Bが欠勤したときのDC掛金は1,000円、欠勤控除前の給与は249,000円となる。

・DC加入の有無によらず、欠勤控除の計算は「DC掛金控除前の給与-1,000円」をもとに行うこととする。このとき、例示の社員A,Bとも欠勤控除計算式は「249,000円÷月の所定労働日数×欠勤日数」となる。

投稿日:2022/10/21 21:44 ID:QA-0120210

相談者より

そういった方法もあるんですね、参考にさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/25 14:28 ID:QA-0120304参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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