休日出勤の扱いと週法時外について
土曜日に休日出勤を行って、その週の所定労働時間が40時間を超える場合の質問です。
1.土曜日に休日出勤をした場合、休日労働割増を適用しています、その場合、40時間を超えた時間外割増で適用される時間分は別途支払いが必要となりますでしょうか?
例:月~金まで所定8時間勤務、土曜日を休日出勤した(所定時間分)ため週48時間となった。
前述1の通り土曜日の休日出勤分は法定と同様の休日労働割増を適用しています。
投稿日:2022/09/27 13:08 ID:QA-0119438
- あんずとちいさん
- 福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法上の1.25倍を上回る1.35倍を支払っていますので、
別途支払いは不要です。
就業規則もどのような規定となっているのか、再度確認してください。
所定休日、法定休日について1.35倍支給と規定されていれば、問題はありません。
投稿日:2022/09/27 17:01 ID:QA-0119450
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/09/28 12:18 ID:QA-0119497大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日労働割増>時間外労働割増となりますので、労働者に取りましては賃金計算上有利な取り扱いといえます。
従いまして、別途新たに時間外労働割増を支給される必要性まではございません。
投稿日:2022/09/27 19:22 ID:QA-0119459
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/09/28 12:19 ID:QA-0119498大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
就業規則に、「土曜日に休日出勤をした場合は法定休日に労働したのと同様の割増賃金を支払う」とする旨の規定を設けているのであれば、135%の賃金を支払っていればそれでよく、別途時間外労働割増賃金は支払う必要はありません。
そもそも、休日労働に時間外労働という概念はありません。
投稿日:2022/09/28 08:11 ID:QA-0119474
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/09/28 12:20 ID:QA-0119499大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
日をまたぐ時間外時間の割増率について 割増率で教えていただきたいです。... [2023/03/09]
-
休日勤務の割増率について 当社では、休日勤務は所定労働時間... [2011/05/23]
-
時間外勤務の割増率について 所定労働時間8時間で、以下のよう... [2016/03/10]
-
週の所定労働時間の設定について 1日の所定労働時間と週の所定労働... [2021/07/10]
-
裁量労働制の36協定について 弊社では裁量労働制を導入しており... [2021/01/28]
-
交替勤務の休日出勤について 今回は交替勤務の休日出勤について... [2020/06/30]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 ... [2025/04/04]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
深夜勤務にかかる時間帯の給与について 飲食店ですが、遅番シフトの場合1... [2014/05/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休日労働申請書
休日労働申請書の例です。法令上の「休日労働」の基準に沿って、休日労働を管理し、割増賃金を適正に払うための補助ツールとしてご利用ください。