交替勤務の休日出勤について
いつもご教示いただきありがとうございます。
今回は交替勤務の休日出勤についてご教示いただきたいと思います。
交替勤務の夜勤で、日曜日(法定休日)の夜から翌日月曜日の朝まで勤務した場合、当社では日曜日の勤務とみなして、8時間すべてを休日出勤扱いにしています。当然深夜割増はあります。
逆に金曜日の夜から土曜日(所定休日)の朝にかけて交替勤務を行った場合は、金曜日(営業日)勤務とみなして所定休日の割増は支給していません(当社では、所定休日も休日出勤扱いとしています。)
通常の残業ですと、0時を境に休日出勤か否かを判断(例えば通常勤務で金曜日から勤務して、土曜日の午前まで残業した場合、土曜日の午前0時から休日出勤扱いにしています。)するものと思いますが、こういう考え方で問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2020/06/30 09:34 ID:QA-0094696
- hagarenさん
- 長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、規則的な交替制の夜勤であれば、例外的に連続する24時間を1日の勤務とする事は可能ですので、休日につきましても同様の取り扱いが可能となります。
しかしながら、当事案の場合ですと原則通り暦日で休日を定めているようですので、そうであれば休日労働に関しましても暦日で区切って割増賃金を支給される事が必要といえます。
投稿日:2020/06/30 10:41 ID:QA-0094704
相談者より
詳細な説明ありがとうございます。
投稿日:2020/07/01 08:43 ID:QA-0094733大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
日→月については、労基法を上回るので、問題ないともいえますが、
金→土について、土曜日も割増賃金を支給しているようですので、0時を境に割増賃金を発生させないと、不利益が生じますので、問題ありといえます。
投稿日:2020/06/30 16:17 ID:QA-0094720
相談者より
詳細な説明ありがとうございます。
投稿日:2020/07/01 08:43 ID:QA-0094734大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
別の観点から書きますが、常日勤者とは別に交替勤務者のグループがあるのであれば、後者に前者の週休制や所定労働時間の考えをそのままあてはめるがゆえに出てくる質問には無理とはいいませんが、違和感を感じます。勤務パターンにもよりますが常日勤者とは別の週休制(例:毎週最初の休日(0時開始24時間継続)をもって法定休日とする)・割増し賃金あてはめを設けるほうがしっくりきます。でなければ36協定の休日出勤の許容も月あたり全日とでもしてありますでしょうか。
ご質問に戻りますが、専任の交替勤務者はおらず、常日勤者が工程の都合上スポットで深夜勤務がはいるのであれば、1点後述しますがご認識のとおりでよろしいかと。
ただ1点、土→日(法定休日)の割増はいかようにされておいででしょうか。土曜開始でも、法定休日0時でもって切断(別個の労働時間、3割5分増し賃金)するのが判例の立場です(同24時に対しても同じ)。加えて法定休日をのぞく週40時間超えの時間外労働の発生を見落としなく願います。
投稿日:2020/07/04 06:50 ID:QA-0094839
相談者より
詳細なご回答ありがとうございます。
当社は、所定休日も法定休日と同じ3割5分増しです。
投稿日:2020/07/06 08:16 ID:QA-0094847大変参考になった
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