年間休日数の計算
年間休日数の質問です。
弊社では就業規則上、土曜日、日曜日、国民の祝日、盆休暇(8/14~8/16)、年末年始(12/31,1/1,1/2,1/3)を休日と定めております。
実態として盆休暇と年末年始の休日は毎年変わることが多いのです。
例えば
今年は8/11~8/15まで盆休暇として与えました。年末年始の休暇も12/31前から与えているのが通例です。この様な場合、年間休日数の計算はどのようにしたら良いでしょうか?
あと、年末年始の休暇を12/31より前に与えた場合その前に与えた休日は、休業手当の支給又は有給休暇の取得をさせた方がいいでしょうか?ちなみに弊社の給与体系は日給制を採用しております。
御指導宜しくお願い致します。
※ ちなみに就業規則の変更の案として
盆休暇 8/10~8/16の期間の内会社が定める日
年末年始休暇 12/28~1/5の期間の内会社が定める日
としても問題無いでしょうか?
投稿日:2022/08/31 09:27 ID:QA-0118642
- ほうちゃんさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、実態としまして規程通りになっていないというのは当然問題がございますので、規程を遵守されるかまたは規程内容を変更されるかいずれかの措置が必要です。文面の変更内容でも休日数が減らなければ可能といえるでしょう。
そして、年間休日数の計算ですが、あくまで規程上の日数にされる事が求められますし、不足が発生した分については法定外休日の勤務扱いとしまして、賃金の支払をされるべきです。また、規程外の日に与えられた休日につきましては、法的には会社都合の休業となりますが、臨時の休業等とは異なりますので休業手当ではなく賃金の満額支給での対応が妥当といえます。年休等を取得させる措置については当然認められません。
投稿日:2022/08/31 10:31 ID:QA-0118646
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
現状ですと、整合性がありませんので、規定以外で休日となった場合、
日給者については、休業手当対象となりえます。
変更案問題はありませんが、
運用としては、毎年のカレンダーにより決定するようであれば、
直前ではなく、早めに休日を周知することをお勧めします。
投稿日:2022/08/31 10:53 ID:QA-0118650
相談者より
ありがとうございました。
追加でご質問させて頂きます。
土、日、祝日の休日は基本としてお盆と年末年始の休日は会社カレンダーで決定したいとき、就業規則はどのように変更すればよいでしょうか?宜しくお願い致します。
投稿日:2022/08/31 11:13 ID:QA-0118651大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
休日は就業条件の絶対明示事項です。それが守られない現状がきわめて危険な違法状態といえます。
尚、最低でも就業規則に記載されている休日の絶対順守、それから外れた場合は社員に有利な措置(休業手当や代休)を取って下さい。
記載については現実と齟齬が起きないよう、日付明示ができないのであれば、「第4〇曜日」など、いかなる条件であっても一目でわかる表現であれば良いでしょう。
投稿日:2022/08/31 14:05 ID:QA-0118655
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
-
忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]
-
裁判員制度と休暇 休暇中の賃金は、無給でよいか [2008/09/16]
-
就業規則における生理休暇の定めについて 以前、労基署の方から「生理休暇に... [2007/11/20]
-
忌引休暇について 忌引休暇の付与にあたり、叔母の配... [2009/02/04]
-
休暇(公傷・生理)について ①公傷休暇というのは、就業規則で... [2008/02/08]
-
赴任休暇と年次有給休暇 当社では夏季一斉休暇を労使協定で... [2011/07/22]
-
産前期間中の年次有給休暇 年次有給休暇を使い切った後,産前... [2007/11/29]
-
パートの慶弔休暇 慶弔休暇・生理休暇(1回/月)に... [2007/08/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。
夏季休暇について
長期休暇の休暇期間、休暇取得日数、留意点について、社内にお知らせする案内文の文例です。
年末年始の休暇について
社内向けに「年末年始休暇」についてお知らせする案内文の文例です。社内通知用のテンプレートとしてお使いください。