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障害者雇用カウントのルールについて

ネットなどで調べてもわからず、どなたかお知恵を貸してください。
障害者雇用のカウントになるかならないかのジャッジで不明点があります。

①前年の6月2日から、本年の6月1日までに入社した人は対象ですが、同期間に退職した障害者はカウントに入れてよいか?

②遅刻欠勤で実労働時間が所定時間を下回った場合、年間7回を超えるとカウントが半分になるというのは本当か?
(例)常用の方で所定30時間の方は、短時間カウントになるなど

③②のルールが正しいとした場合、入社1年未満の方が、所定を下回った場合、どのようなルールが適応されるのか?(年間7回には満たないのでカウントは減らされないのか)

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/08/19 11:21 ID:QA-0118264

障害者雇用担当さん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①6/1に在籍してないということであれば、カウント対象外となります。

②ガセネタです。
 雇用契約書の所定労働時間で判断します。
 よって、雇用契約書の所定労働時間を見直して、20時間以上30時間未満となった
 場合には、カウントが半分となります。

投稿日:2022/08/19 16:43 ID:QA-0118274

相談者より

ご回答ありがとうございました。一部ネットに載っていた情報が社内で信じられており確認させていただいた次第です。問題解決いたしました。ありがとうございます。

投稿日:2022/08/22 17:25 ID:QA-0118336大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

①6/1在籍者のカウントであり、それ以外は関係ありません。
②③雇用の有無で判断されます。勤怠ではありません。

投稿日:2022/08/19 17:40 ID:QA-0118283

相談者より

ご回答ありがとうございました。問題解決いたしました。

投稿日:2022/08/22 17:26 ID:QA-0118337大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

毎年6月1日現在の障害者雇用状況報告として回答します。

1)本年6月1日に在籍して条件満たして雇用している人数、その枠内下(カッコ)には、そのうち1年間に新規雇用した数です。退職してしまった人数は書けません。

2)おそらく納付金の記載要領のでしょう。契約した所定労働時間で1人、0.5人とお書きください。

投稿日:2022/08/19 19:15 ID:QA-0118289

相談者より

ご回答ありがとうございました。問題解決いたしました。

投稿日:2022/08/22 17:26 ID:QA-0118338大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、退職された方は除外されます。

②につきましては、所定労働時間が実態と異なる場合ですと、そのような措置が採られる可能性もあるものといえます。

③につきましては、詳細ルールまでは定められていないようですので、実態も踏まえハローワークの判断によるものといえるでしょう。

投稿日:2022/08/19 21:32 ID:QA-0118296

相談者より

ご回答ありがとうございました。問題解決いたしました。

投稿日:2022/08/22 17:26 ID:QA-0118339大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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