出産時育児休業中の就業と育児休業給付金
10月1日からの育児介護休業法の改正により出生時育児休業制度が創設され、この休業中には、労使協定の締結により労働者と事業主の合意した範囲内での就業が可能になります。
就業可能日に「休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分」という上限はあるものの休業の仕方の選択肢が増えることはありがたいと思っています。
また、出生時育児休業期間も育児休業給付金の対象となり、休業中の就業日数が「一定の水準以内」であれば給付金が受け取れるのもありがたい制度です。
ここからが本題なのですが、この「一定の水準以内」について国のパンフレット等を見ると以下のようになっています。
・休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下であること。
※ 28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。
(例)
14日間の休業→最大5日(5日を超える場合は40時間)
10日間の休業→最大4日(4日を超える場合は28時間)
[10日×10/28=3.57(端数切り上げ)→4日]
この計算方法に疑義があります。
10日間の休業の場合に、日数については例示のとおりだと思うのですが、
時間は「28時間」で正しいのでしょうか?
80時間×10/28=28.57・・・(端数切り上げ)→29時間
となるのではないでしょうか?
時間に関しては「端数切捨て」なのでしょうか?
ご教示お願いいたします。
投稿日:2022/08/16 12:04 ID:QA-0118146
- 昼行燈さん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
現段階では、日数は切り上げ、時間については、分単位切捨てとなっているようです。
なお、8月下旬ころに詳細版が出る予定とのことです。
投稿日:2022/08/16 17:13 ID:QA-0118171
相談者より
ご教示いただきありがとうございました。
日と時間で端数処理の仕方が違うのですね。
投稿日:2022/08/17 10:15 ID:QA-0118197参考になった
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