無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出生時育休中の就労について

お世話様です。
首題の件について教えてください。

10月から改正法が施行される育児休業についてです。
出生時育休中の就労を労使を協定を結んでいる場合に限り、育休取得者との合意の範囲で就労を認めることができる、とあります。

この場合、会社のスタンスとして「就労は認めない」とした場合は
「規定に盛り込むこともする必要がない。」と、考えて相違ないでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2022/08/15 14:05 ID:QA-0118110

パタパタさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、
会社が認めない場合には、規定も労使協定も不要です。

投稿日:2022/08/15 15:44 ID:QA-0118116

相談者より

完結明瞭なご回答ありがとうございました!

投稿日:2022/08/16 09:13 ID:QA-0118126大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、元来育児休業中は就労されないのが通常の対応ですし、旧法はそのような内容となっておりました。

すなわち、就労を認めるというのは特例であってその為に労使協定の締結が要件とされていますので、従来通り認められないという事であれば特に新たな対応はご不要です。

投稿日:2022/08/15 22:41 ID:QA-0118122

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/06 09:18 ID:QA-0133497参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

お考えどおりで差し支えありません。

投稿日:2022/08/16 08:44 ID:QA-0118124

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/06 09:19 ID:QA-0133498参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
関連する資料