雇用の上限年齢に関して
業務請負で品出しや改装、試食販売等の手配を行っております。
現状10代~70代まで幅広い年齢層の登録スタッフがおりますが、高齢になってくると業務内容によっては体力が心配だったり、業務内容を理解していなかったり等が社内で問題視されています。
今から新規採用の際に年齢制限を設けたり、現登録スタッフで年齢を理由にお仕事をお願いしない等はやはり問題になってくるのでしょうか。
投稿日:2022/07/25 12:38 ID:QA-0117513
- MMリーフさん
- 大阪府/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
正社員であれば、定年の前の年齢までの募集は可能です。
例えば、60歳定年であれば、59歳までの募集とすることです。
ただし、契約社員等につきましては、年齢制限の募集は禁止されておりますので、
業務内容でお互いに採用を決定して下さい。採用判断は自由です。
採用後の業務につきましては、人事権の裁量となりますので、業務内容により、
会社で判断して問題ありません。
投稿日:2022/07/25 16:33 ID:QA-0117516
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年齢というよりは体力・知力の問題といえますし、またそうした面で不安があれば選考時にお断りされる事か可能のはずです。
加えまして、高年齢者の応募自体がさほど多くないものと思われますので、きちんと選考される事で敢えて年齢上限等設けなくとも対応は十分に可能といえるでしょう。
投稿日:2022/07/25 17:33 ID:QA-0117520
プロフェッショナルからの回答
採用
契約社員を年齢制限することはできません。問題は年齢ではないからです。
担当する業務の可否は、年齢で測る必要はなく、単純にその業務ができるかどうか見きわめるべきでしょう。仮に若くとも全く要領を得ない人もいれば、年齢が上というだけで指示に従わないなど、すべて年齢の問題ではなく故人の能力です。
採用においてすべて業務を説明し、その業務ができない、会社の指示=上司の指示に従えなければ、業務成果と見なさないというようなしっかりした説明とその実行確認に同意した人物を採用できれば、年齢制限そのものの意味がないといえます。
投稿日:2022/07/25 17:39 ID:QA-0117522
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