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直行直帰型の自宅から車での移動時間の扱い

弊社では、営業職の仕事に就く者に対して直行直帰を推奨しています。
移動時間の扱いは、移動中において作業や仕事の指示をしていない場合は移動時間にあたるものとして勤務時間外という扱いをしています。
移動手段は業務内容により電車等の交通機関で行く者と、車で行く者がおります。
車で行く者から「電車で行く者は途中は携帯を見たり自由に過ごせるが、車で移動する者は緊張しっぱなしで何も自由にならず、不公平だ。業務で車に乗車する場合は労働時間としてほしい」との声があがりました。
また、移動中に事故に遭った場合は通勤災害扱いなので、つまり労働時間ではないかと同様に主張がありました。

職種は別となりますが、夜勤で交通機関がないため事業所まで毎日車で通勤する者もおり、通勤時間は勤務時間外という扱いにしております。

現状の扱い(車で通勤の場合も、業務で(自宅から)得意先に移動する場合も、移動時間は労働時間でない)で問題ないでしょうか。

なお、営業で一旦事業所に出勤してその後移動する場合は移動時間は労働時間という扱いをしています。

投稿日:2022/07/20 08:13 ID:QA-0117373

迷う人事担当者さん
東京都/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、電車通勤にも人混み等他の不自由がございますし、一概に車通勤の方だけが不利益を被っているとはいえません。また、別の主張に関しましても通勤災害と業務災害は別物ですし、通勤時間を労働時間とカウントするわけではございませんので、理に適っていないものといえるでしょう。

従いまして、現行の運用で全く問題ございませんが、それとは別に車通勤自体を苦にされている方につきましては、当人と相談の上可能であれば配置転換等を検討されてもよいものといえます。

投稿日:2022/07/20 10:51 ID:QA-0117388

相談者より

ご回答ありがとうございました。
意見の根本は車通勤が嫌だというより、運転免許を持たない社員への不公平感が大きいのかと思います。

投稿日:2022/07/21 09:11 ID:QA-0117423大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

直行直帰の時間は原則として通勤時間であり、労働時間ではありません。
車通勤でも電車通勤でも同様です。
夜勤も同様です。
通勤災害となるから業務上ではないのです。
よって
現状の取り扱いで問題ありません。

投稿日:2022/07/20 11:01 ID:QA-0117390

相談者より

ご意見ありがとうございます。
全社で様々な職種や勤務形態があるので不公平感のないよう考えてまいります、
大変ありがとうございました。

投稿日:2022/07/21 09:12 ID:QA-0117424大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

扱い対応

現状の対応は一般的なものであり問題ありません。
>電車が楽
>事故時
いずれも合理性はありません。職務によって大きく条件が異なるのであれば、営業手当などで調整したり、そもそも給与体系を変えたりで扱い対応も統一では無いはずです。

投稿日:2022/07/20 13:10 ID:QA-0117397

相談者より

ご意見大変参考になりました。
職種ごとの大変さは話をよく聞きながら慎重に対応を検討していきたいと思います。

投稿日:2022/07/21 09:13 ID:QA-0117426大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

現行の運用で問題ありません。

移動時間は、具体的な業務に関する指揮監督下になく、自由利用が保障されており労働時間にはあたりません。

外勤業務を担当する労働者の場合、住居から担当エリアに向かい、最初の用務先へ到着し、最後の用務先から直接住居へ帰る場合は「住居⇒(通勤)⇒最初の用務先⇒(業務行為)⇒最後の用務先⇒(通勤)⇒住居」となるため、直行直帰の時間は通勤時間であって、労働時間とはなりません。

投稿日:2022/07/21 08:40 ID:QA-0117421

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
弊社では直行直帰の時間=通勤時間と考え運用していましたが、遠方担当者の負担を考え90分を越えたところから労働時間としてカウントする運用に変更しています。
今後大いに参考にさせていただきます。

投稿日:2022/07/21 11:58 ID:QA-0117432大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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