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年間休日の完全取得に向けて 定休日の短時間の出勤の取扱い

いつも大変参考にさせていただいております。

弊社では就業規程(労使協定)に定めた年間休日を完全取得することを目指して管理しております。ここ近年は全従業員が完全取得できておりました。
が、疑義が発生し、お知恵をお借りいたしたく相談いたします。

毎週月曜日と一部火曜日を定休日とした1年の変形労働時間制をとっており、年間休日については労使協定で120日と定めております。

(質問)
定休日として設定してある月曜日に急に短時間の出勤(1~2時間程度)をした場合、その日は休日を取得したとしていいのでしょうか?(年間120日の休日取得日数に含める)それとも、休日として暦日で0~24時まで休めていないのでカウントはできないのでしょうか?
(代休については就業規程に定めなし)

36協定届出しており、割増賃金支給も対応しておりますので、割増賃金関係に関しては今回の相談・ご回答からは除外させてください。

投稿日:2022/07/08 18:26 ID:QA-0117024

総務4年目さん
新潟県/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年間休日を完全取得することを目指して管理しているというのは、会社の目標です。

完全取得とは、会社としてどのように定義して、周知しているのでしょうか。

法律上、休日に出勤した以上は、休日を完全に取得したことにはなりません。
ですから、カウントしないのが、一般的でしょう。

投稿日:2022/07/08 18:53 ID:QA-0117027

相談者より

ありがとうございます。
理解・納得できました。

投稿日:2022/07/11 09:14 ID:QA-0117046大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、たとえごく短時間でも勤務された場合にはその日に休日を取得した事にはなりえません。

しかしながら、休日に勤務をされた結果年間120日の休日を取れなくなっても、文面※の部分で適法な措置を採られていれば、通常問題とはなりません。その上で、どうしても完全取得を実現されたいという事でしたら振替休日等で対応される事になりますが、会社側の事情での対応になる事から所定労働時間に不足が生じても賃金控除はされないのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/07/08 21:03 ID:QA-0117031

相談者より

ありがとうございます。
法的には問題ないが、労働者がどう思うのかを考えながら会社としての判断をお願いしたいと思います。

投稿日:2022/07/11 09:15 ID:QA-0117047大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日出勤として処理

▼問題の当日が休日であることに変わりはありません。依って、当該短時間出勤は、休日出勤とし処理してください。

投稿日:2022/07/09 10:50 ID:QA-0117036

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/07/11 09:15 ID:QA-0117048大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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