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事業場外みなし労働時間制と残業申請制について

相談するにあたり、まず当社の状況を記載いたします。
その上で4点質問させて頂きます。

当社では営業職に対して事業場外みなし労働時間制を適用しております。
・1日の所定労働時間=7時間20分
・協定で定める時間=1日8時間20分
・営業職はほぼ100%携帯電話とノートPCを所持
・勤怠はクラウド型のグループウェア内で打刻(社外からもアクセス可能)
・外勤中は定期連絡などは求めていない
・スケジュールはグループウェア内に訪問時間等が明記されている
残業は申請制で申請がなければ支給なし

①上記の場合、そもそも「事業場外みなし労働時間制」は適法でしょうか。
 顧問社労士からは逐一管理者から報告を求められていないことや、
 管理者と同行しているわけではないので適法と返答を受けておりますが、
 私としてはいまいち腑に落ちていません。

②上記、「事業場外みなし労働時間制」の場合において、
 9時~直行、17時帰社、20時退勤の場合の割増対象とされる時間は
 何時間でしょうか。協定で定める時間が18時20分までのため、
 1時間40分という認識で間違いないでしょうか。
 ※みなし残業手当は別途支給しており月給内に含んでいる前提でお願いいたします。

③協定で定める時間は定時と比べ1日1時間残業ということになり、
 当社の営業日数を鑑みると月20時間という認識にしております。
 残業時間の有無については月20時間を超える部分で問題ないでしょうか。
 それとも18時20分を超える部分については日ごとに計算すべきでしょうか。
 ※変形労働時間制は導入しておりません。

④残業申請をする際は17時20分以降の勤務について申請か、
 又は18時20分以降の勤務について申請かどちらが正しいでしょうか。

以上、お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示お願いいたします。

投稿日:2022/07/07 14:24 ID:QA-0116992

KRさん
大阪府/化学(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①前提を拝見する限り、トラブルに発展した場合には、事業場みなしは無効とされる可能性が
 大きいといると思われます。労働時間の算定が困難とはいい難いからです。
 ただし、労使協定を締結し、労基署に届出されているようですので、直ちに違法とまで
 はならないでしょう。

②事業場外みなしは、事業場外について、何時間だろうと労使協定で定められた時間
 労働したものとみなす制度です。御社の場合には、1日8時間20分としか定めていないのであれば
 8時間20分+内勤時間ということになります。内勤が3時間であれば、
 +3時間は割増賃金が必要です。

③労働時間管理については1日ごとに行ってください。

④事業場外みなしですので、内勤時間を管理してください。
 内勤が多い日など混在するのであれば、労使協定で細かくみなし時間を設定する必要があります。

投稿日:2022/07/08 11:19 ID:QA-0117008

相談者より

ご回答ありがとうございました。
制度の見直し等を含め検討します。

投稿日:2022/07/08 14:28 ID:QA-0117016参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、この状況のみで直ちに違法というわけではございませんが、事業場外みなし労働時間制であれば勤怠の打刻は当然ながら不要のはずですので、そうした無用の作業は停止すべきといえます。

②につきましては、ご認識の通りになるものといえます。但し、このような勤務パターンが多いようでしたら、労働時間の計算が困難とは到底言い難いですので、事業場外みなし制の見直しを検討されるべきといえるでしょう。

③、④につきましては、そもそも事業場外みなし制で実際の残業時間の計算は困難のはずですので、そうした計算や申請自体が不要といえます。何らかの事情でそうした必要性があるという事でしたら、②でも触れました通り制度自体の見直しをされるべきでしょう。

投稿日:2022/07/08 18:47 ID:QA-0117026

相談者より

ご回答ありがとうございました。
実情をもう少し調査し、
制度の見直し等を含め検討します。

投稿日:2022/07/11 09:33 ID:QA-0117050参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①総合的に判断すれば、明らかに労働時間の算定が困難であるとは言い難い状況であると思われますので、労基署への確認が必要かと存じます。

②労使協定で、事業場外労働に通常必要とされる時間を協定している場合は、これに内勤部分を含めることはできないとされておりますので、労使協定で当該業務の遂行に8時間20分を要すると定められている限り、たとえ営業職社員が17時に帰社したとしても、それまでの外勤は8時間20分とみなされますので、この場合、17時から20時までの内勤3時間が労働時間に加算されかつ3時間の割増賃金の支払いが必要になります。

③日ごとに計算すべきです。

④内勤が何時間であったかを見る必要があります。

投稿日:2022/07/10 09:03 ID:QA-0117041

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/11 09:34 ID:QA-0117051参考になった

回答が参考になった 0

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