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36協定有効期間と年間時間外起算日の相違について

表題の件ご相談させてください。

弊社は本社Aと事業所Bがあります。
現在、36協定の有効期間はそれぞれ7/1~翌6/30ですが、
年間の時間外起算日がA:4/1~翌3/31、B:7/1~翌6/30と異なっております。
原則として変更はできないとのことですが、これを来年より有効期間・起算日ともに7/1~翌6/30に統一させたい場合は、
・本社Aで有効期間R5 4/1~翌3/31・起算日4/1~翌3/31で36協定を締結する。
・その後ABともに有効期間R5 7/1~翌6/30・起算日7/1~翌6/30で36協定を締結する。
・本社Aにおいて、R5年度は年間時間外のカウントを4/1起算と7/1起算の両方で管理する。

以上の手続きで問題ないでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/07/06 10:35 ID:QA-0116936

ushiさん
北海道/商社(専門)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その運用で問題ありません。

例えば、1月1日を起算日とする36協定の届け出がなされてはいるが、営業年度(4月1日~翌3月31日)に合わせて3月に再度協定を結び直し届け出でをするというケースは実務上普通にあります。

投稿日:2022/07/06 13:26 ID:QA-0116942

相談者より

オフィスみらい様

ご回答ありがとうございます。
普通にあると仰っていただき、安心いたしました。

投稿日:2022/07/06 15:01 ID:QA-0116945大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・本社Aで、新たに有効期間 7/1~翌6/30・起算日7/1~翌6/30で36協定を締結して届け出れば
問題はありません。

ただし、旧の36協定も生きてはいますので、1年間については4/1~3/31も届け出の範囲内で
運用してください。

投稿日:2022/07/06 14:27 ID:QA-0116944

相談者より

小高先生

ご回答ありがとうございます。
運用については留意したいと思います。

投稿日:2022/07/06 15:03 ID:QA-0116946大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り、過重労働防止の観点からも期の途中で36協定の期間を変更する事は原則として認められません。

どうしても変更されたい場合ですと、旧期間と新期間の双方で限度時間を遵守される事が必要となります。従いまして、ご文面の手順であれば差し支えございません。

投稿日:2022/07/06 22:51 ID:QA-0116955

相談者より

服部先生
ご回答ありがとうございます。

時間管理の面から変更を検討しています。
実行する場合には、新旧の期間それぞれでの管理に努めたいと思います。

投稿日:2022/07/07 11:41 ID:QA-0116976大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

確認ですが本社36協定届、右肩の有効期間の始期月日とその下1年の起算月日が相違しているのでしょうか。相違した届け出書を労基署が受け付けるとは信じられないのですが、相違ならお書きのとおりです。

合致しているなら、単に本社の運用誤りでしょうから、その記載した起算日からの累算です。

投稿日:2022/07/07 09:45 ID:QA-0116965

相談者より

角五楼様
ご回答ありがとうございます。

ご質問のとおり、有効期間の始期月日と1年の起算月日が相違している状態が続いています。本社管轄の労基から指摘を受けたことはございませんでした。

投稿日:2022/07/07 11:47 ID:QA-0116978参考になった

回答が参考になった 0

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