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退職予定者の有給休暇請求について

具体的事例にてご相談致します。5月15日に退職予定の従業員が40日の有給休暇を請求し、(4月1日付けで新しい付与が20日、前年度未消化の繰り越しが20日)3月末で退職を希望しています。この者は4月1日以降、別の企業でアルバイトとして働くことが決まっているみたいです。就業規則では二重就労は禁止していますし、退職前の有給休暇の取得の方法も疑問があるのですが。

投稿日:2008/02/28 16:38 ID:QA-0011595

*****さん
兵庫県/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

退職時の有休に関しましては、当掲示板でも度々ご相談を受けている内容ですが、年次有休の権利は法令上も大変強いものですので、その理由如何によって会社が付与を拒否することは原則出来ません。

また年休中の転職は、確かに形の上では二重就労になるといえますが、その場合でも年休中の活動内容は本人の自由であり付与を拒否することは出来ないというのが一般的な考え方となっています。

また、退職時のまとまった有休取得に関する業務上の弊害についても、普段の有休付与を進めていなかった会社側にもその責任があるものといえますので、それをもって労働者だけを責めるというわけにはいきません。

但し、二重就労という形は回避すべきですので、現実的な対応としましては、
・3月末で正式退職とし、未消化で効力がなくなる年休分については会社が買い取る
・その上で、業務引継ぎ等で支障が無いよう、退職者に指示の徹底を行い、それにも関わらず引継ぎ等を怠り現実に支障が生じた際、場合によっては年休取得の件とは切り離した上で就業規則に基く懲戒処分を当人在籍中に実施する。

という形を採られるとよいでしょう。

投稿日:2008/02/28 23:35 ID:QA-0011599

相談者より

 

投稿日:2008/02/28 23:35 ID:QA-0034656大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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