他社への実務を含む研修(越境学習)における契約形態について
いつも参考にさせていただいております。
越境学習、人材育成の目的で、資本関係の無い他社へ弊社社員を派遣して業務を経験してもらう研修を検討しています。
・費用負担は一部交通費等を除きすべて送り出し側である弊社で負担。
・受け入れ企業で実務を経験するため、指揮命令は受入企業になる予定。
・1カ月のうちの数日を受入企業で勤務し、半年~1年間実施する予定です。
ご相談内容としては、このスキームが「労働者派遣」に該当するかどうかの見解をお聞きしたいのと、「労働者派遣」に該当しないスキームにするためのポイントをお聞きしたいです(研修との線引き)。
なお、グレーゾーン解消制度にて平成30年に5月9日にリリースされた内容(extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/180509_press.pdf)によると、「労働者派遣には該当するが、労働者派遣業には該当しない」と受け取れるような表現があります。
今回無報酬でおこなうため、無報酬の派遣という気持ち悪さもあり、研修や教育訓練などの枠組みにできるのであればそうしたいと考えています。
アドバイスのほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/06/02 17:42 ID:QA-0115717
- あかいたさん
- 大阪府/建築・土木・設計(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は出向契約が適していると思われます。
派遣は業として行いますが、
出向は人材育成など一定の目的を持って行い、業として行うことはできません。
投稿日:2022/06/03 14:13 ID:QA-0115739
相談者より
コメントありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2022/06/03 16:21 ID:QA-0115742参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、何もされずにこのまま研修実施されますと、労働者派遣に該当する可能性があるものといえます。指揮命令が受入企業側になる以上、派遣事業の許可無で運用する事は通常認められません。
対応としましては、受入企業と御社の間で出向契約を締結され、研修内容等を明示される事が必要といえます。また、資本関係がなくとも人材育成目的等で出向契約を締結する事は可能ですが、御社就業規則に出向の定めがない場合ですと、出向させる労働者の同意を得る事が必要となります。
投稿日:2022/06/03 18:24 ID:QA-0115766
相談者より
コメントありがとうございます。踏まえて検討したいと思います
投稿日:2022/06/03 19:17 ID:QA-0115772参考になった
プロフェッショナルからの回答
越境学習のご相談について
ご相談内容を拝見いたしました。
研修の枠組みで実施するには、指揮命令権を貴社が行使されることが前提となりますが、出向契約で運用いただくことも可能かと存じます。
弊社ローンディールでは、スキームの法的整理や、他社の事例も含めてご紹介させていただくことが可能ですので、ぜひご相談ください。
投稿日:2022/06/06 14:00 ID:QA-0115836
相談者より
ありがとうございます、参考にさせていただきます。
投稿日:2022/06/06 14:30 ID:QA-0115838参考になった
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