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転任に伴う子女転校費用の課税について

弊社では、転任に伴い子女に対する重複した転校費用が発生した場合、上限を決めて以下費用の実費を支給することを規程に記しております。
*入学金・入園料・教材費・制服代・転校先下見費用

過去において上記対象たる従業員はなく、このたび初めて対象者がでてきたのですが、本ケースの支給費用は課税対象となるのでしょうか。
また課税・非課税になるポイントはどこにあるでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2008/02/26 19:23 ID:QA-0011548

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

転校費用

当該転校にかかる費用を会社が負担する場合、個人に対する経済的利益供与とみなされ、課税所得になると思われます。
課税所得として取り扱うべきではないでしょうか?

所轄の税務署(源泉)に問い合わせると、丁寧に教えていただけます。
匿名OKです。

投稿日:2008/02/26 20:23 ID:QA-0011551

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

転校費等

費用負担の項目から察するに、国税の判断は「個人に対する経済的利益供与」となるのではと考えます。
なかなか判断が難しい場合もあります。
貴社の判断で、非課税とした場合、後日国税の調査が入り、課税と判断された場合、再年調となり、延滞税等を請求される可能性もあります。(この場合社員に対しての課税となります)
社員にとっても、不利益となりますので、きちんと内容を説明し、国税(貴社の所管の税務署)の見解を確認されることをお勧めします。

歯切れが悪くて申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/02/26 21:06 ID:QA-0011553

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
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