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引越費用

会社命令で社宅を退去させ、新居に引越しさせる場合の費用(引越代、敷金、礼金等)を給与にて一時金で支払う場合は課税対象となるのでしょうか?

投稿日:2006/10/25 13:00 ID:QA-0006407

ken48さん
東京都/商社(総合)(企業規模 1001~3000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

転勤等に伴う転居で「通常必要であると認められる費用」につきましては、給与ではなく福利厚生費として扱われますので非課税となります。

ご相談の件の場合ですと、引越し代は非課税となりますが、敷金及び礼金に関しましては上記の条件には該当しませんので給与扱いとして所得税の課税対象となります。

投稿日:2006/10/25 14:07 ID:QA-0006409

相談者より

 

投稿日:2006/10/25 14:07 ID:QA-0032637大変参考になった

回答が参考になった 0

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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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